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限定解除審査

限定解除審査(げんていかいじょしんさ)とは、日本の運転免許証において、各種の限定条件が付けられている免許(限定免許)を、限定条件のない免許に変更するための審査をいう。2011年(平成23年)現在、限定解除審査によりの限定を解除することが可能である。上記以外にも、免許制度の変遷で残ったマイクロバス限定免許、ミニカー限定免許からの限定解除審査もある。過去の例で広く知られたものには、オートバイの免許が「自動二輪車免許」の1種類であった頃に行われていた、小型限定および中型限定からの限定解除審査がある。特に、中型限定の解除審査は合格することが困難なものとして知られ、排気量400ccを超える大型自動二輪車を運転することが、ライダーの憧れとする風潮があった(ナナハン参照)。当時は、何の修飾もなく単に「限定解除」といえば、即、自動二輪車中型限定免許の解除を意味するものとして認識されていた。なお、レーシック等で裸眼視力が向上した場合、試験場でその旨を申請して視力の適性検査を受け、所定の視力水準を満たせば、「眼鏡等」の運転条件表示が解除されるが、これは審査(技能試験)を課されないため、一種の限定解除ではあるが、一般的には限定解除審査には含まれない。また、「眼鏡等」の条件付きの免許証で運転する場合は、メガネやコンタクトレンズが必要であり、限定解除を受ける前に裸眼で運転すると免許条件違反となる。限定解除審査の申請は2通りある。技能審査合格証明書は、合格した日から起算して3か月間有効となっている。審査(教習所での検定を含む)自体には、手数料が必要となる。合格後は、新規の免許証発行ではなく、既所持免許証の裏面の備考欄に限定解除した旨の記載がされるだけであるため、免許証交付手数料などの追加費用はかからないが、裏書きをしてもらうために手数料が必要なケースがある。その後、免許の期限満了による更新又は他の免許取得による新規発行により、免許証が新しいものになれば、表見上は限定なしの免許証と同じとなる。

出典:wikipedia

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