電磁的記録(でんじてききろく)とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録のこと。つまりデータのことを指す法律用語の一つ。刑法においては、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」()と定義され、電子計算機(コンピュータ)で処理可能なデジタルデータを指す。その他、民事訴訟法や電子記録債権法、不動産登記法、商業登記法等においても刑法と同様の定義がなされている。ただし、情報公開法やその関連条例においては、「電子的方式、磁気的方式その他の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。」と定義され、VHSなどのビデオテープやカセットテープなどのアナログデータも電磁的記録に含まれる。その他、日本郵便株式会社のゆうメールにおいても情報公開法と同様の定義がなされている。電磁的記録を保存するためのフロッピーディスクやCD-ROM、USBメモリ、SSD、HDDなどのコンピュータ用メディアや、キャッシュカードの磁気部分などは電磁的記録媒体と呼ばれ、電磁的記録が保存された電磁的記録媒体を電磁的記録物と呼ぶ。不可視の無形物である電磁的記録は、従来の文書や図画とは異なる概念のものであるため、その扱いは法律によってまちまちである。電磁的記録は、「文書」には当てはまらないが、プリントアウトすることで文書と同等の証拠能力を有することから「準文書」として扱われる(民事訴訟法 第231条)。電磁的記録は、「行政文書」に該当することが明記されている(行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第2条第2項)。電磁的記録物は、「文書」には当てはまらないため、郵便法に定める「信書」にも該当しない。e-文書法では、商法や税法で保管が義務付けられている文書を電磁的記録(電子文書)で保管することを可能にした。刑法各本条においては、電磁的記録の不正使用や損壊等の行為を以下のような犯罪類型として規定している。電磁的記録は、外部からの可読性を欠くため、その捜索、差押が令状主義との関係で問題になることがある。
出典:wikipedia
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