神勅(しんちょく)とは神の与えた命令、またその文書をさす言葉である。一般的に神勅といえば、『日本書紀』の天孫降臨の段で天照大神が孫の瓊瓊杵尊らに下した以下の3つの神勅(三大神勅)のことを指す。さらに、同段で天照大神が臣下の天児屋命・太玉命に下した侍殿防護の神勅、高御産巣日神の下した神籬磐境の神勅。この2つの神勅を併せて「五大神勅」という。天壌無窮の神勅については、『古事記』の天孫降臨の段にも「この豊葦原水穂国は、汝知らさむ国ぞと言依さしたまふ」という同様の文章がある。文章はそれぞれに異るが、瓊瓊杵尊およびその子孫が君主となって日本を治めることは、神の意志に基づくものであるとする内容が共通しており、瓊瓊杵尊の曾孫磐余彦が神武天皇として即位して以来、その地位が皇室によって受け継がれてきたとしている。戦前期にあっては、天皇が日本の国体であることの、法制的・歴史的・宗教的根拠となった(万世一系の項参照)。神勅については、近世以前までは国学者などを別にすればさほど意識されることのないものであったが、明治後期以降、急速な近代化の進展にともなって、共和政体や共産主義を志向する勢力の伸長や、天皇機関説が憲法学説において目を引くようになると、これに対抗するための理論的根拠として用いられることが多くなり、特に戦中にあっては皇国史観や国体論とともに、政府公認の思想を支える基盤のひとつとなった。
出典:wikipedia
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