日産自動車事件(にっさんじどうしゃじけん)とは、企業における男女別定年の適法性が争われた裁判。女子の定年を男子よりも5歳若く定めた男女別定年制が違法であるかどうかが問われた裁判である。日産自動車女子若年定年制事件ともいう。原告女性の勤務先会社(プリンス自動車工業)は1966年に被告会社(日産自動車)に吸収合併された。合併前の会社は男女とも55歳定年だったが、新しい勤務先となった会社は就業規則で定年を男性55歳、女性50歳と定めていた。そして、満50歳となった原告は1969年1月末で退職を命じられた。これに対し、女性は従業員である地位の確認を求める仮処分申請を起こしたが、一審・二審とも請求を棄却したため女性が本訴に及んだ。しかし本訴では一審・二審とも男女別定年制が違法であると認めたため、会社側が日本国憲法第14条、の解釈誤りを主張して上告。最高裁判所は、会社側の上告を棄却した(昭和56年3月24日第三小法廷判決)。判決で、男女別定年制は民法90条の公序良俗違反により無効であるとした。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。