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日本国憲法第59条

日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、日本国憲法の中で、法律案の議決、衆議院の優越を規定する条文である。「日本国憲法」、法令データ提供システム。1項 この場合の両議院の可決は同一会期内に完遂することが要件であり、後議院側が継続審議後に可決した場合など会期が異なる場合は再度他議院に送付し同一会期内に可決をする必要がある。2項 国会の基本的な権能である法律案の議決について衆議院の優越を定めたもの。参議院の議決を無視する形となるため過半数ではなく「出席議員の三分の二以上の多数」という要件が課されている。3項 衆参の議決が異なる場合は両院協議会を開くことができるが、法律案の両院協議会開催は衆議院側の任意であり、衆議院は拒否することができる。4項 参議院が送付(又は回付)された法律案をいつまでも議決しないことで会期終了による廃案を企図する等の、2項の再議決を妨げる状況が生ずることを防止するための規定である(みなし否決)。東京法律研究会 p.6/9「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「帝国憲法改正案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

出典:wikipedia

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