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労役場

労役場(ろうえきじょう)とは、法務大臣が指定する刑事施設に附置する場所(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第287条第1項)をいう。労役場留置とは、罰金又は科料の判決が確定し、罰金・科料の金額を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場に留置して所定の作業(封筒貼りなどの軽作業)を行わせることをいう。労役場留置の期間は、罰金では1日以上2年以下(罰金を併科した場合は3年以下)、科料では1日以上30日以下(科料を併科した場合は60日以下)である。最高裁判例によれば、労役場留置は「換刑処分を定めた刑法18条の規定は罰金の特別な執行方法を定めたもので罰金刑の効果を全うするための規定である」としている。刑法18条4項は、「罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。」と規定している。具体的には、罰金又は科料判決の主文において、「被告人を罰金●●万円に処する。これを完納することができないときは、金▲▲円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」のように言い渡される。ただし、少年法54条の規定により、少年(20歳未満の者)に対しては労役場留置の言渡しをしない。法人に対する罰金についても同様である(法人が罰金を納めないからといって、代表者や経営陣が労役場留置になることはない)。労役場留置一日あたりの金額は裁判官の裁量によって決めるものとされているが、実務上は一日あたり5,000円で換算されることが多い(特に略式命令では、換算額が1日5,000円とあらかじめ印刷され、必要事項を雛形に記入するだけの略式命令書が用いられることが多い)。高額な罰金では、一日5,000円では上限の2年でも払いきれないので、2年以内に収まるよう一日あたりの金額を大きくして判決を言い渡す。例えば、罰金1,000万円なら労役場留置一日20,000円×500日で換算するなどである。脱税などの経済犯罪になると、さらに高額な億単位の罰金が科せられることがあり、罰金5億円で労役場留置一日100万円×500日に換算した判決もある。そうすると、労役場で同じ軽作業をして、片や一日5,000円、片や一日100万円というのは憲法14条の法の下の平等に反するとの指摘もあるが、日本国政府(法務省)は問題ないと国会で答弁している。ちなみに、2005年には約71万人が第一審で罰金判決を受けているが、そのうち100万円を超える罰金判決を受けたのは323人である。労役場留置を執行するには、身柄拘束のための手続や刑事施設の受け入れ準備が必要となり、検察庁側に手間や費用(人件費、光熱費、収容者の食費など)が掛かる。そのため、基本的に検察庁は労役場留置を避け、可能な限り現金で徴収しようとする。建前では罰金は「本人が一括納付」すべきものとされているが、「分割納付」に応じたり、「親族等による立て替え」を相談させることも行われる。しかし、罰金の支払督促を無視している悪質な未納者を、見せしめとして一斉拘束して労役場留置することもある。もし労役場留置の執行のため拘束された後でも、罰金の一部を支払えばその金額に相当する日数は留置日数から差し引かれるし、残額を完納すれば速やかに釈放される(本人は身柄を拘束されているので、親族や代理人に依頼して納付する必要がある)。土日祝日等は作業はないが、労役場留置の日数には算入される。しかし、実際に労役場留置を経験した人には、刑事施設で何もすることがなく1日を過ごす方が苦痛だとの声もある。また、行政官庁の処分により、いつでも仮出場を許すことができる。労役場に留置されている者については、その性質に反しない限り、懲役受刑者に関する規定が準用される(同法第288条)。刑事施設の規律及び秩序の維持のため、同法第34条による識別のための身体検査及び同法75条による身体等の検査や、刑事施設の衛生保持の観点からの調髪(男子の場合、丸刈り強制)を行わせることとしている(刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第26条)。ただし、数日の短期間の労役場留置の場合、調髪(丸刈りの強制)は行われないケースも存在している。労役場留置を執行された者が、再審又は非常上告により無罪の判決を受けたときは、刑事補償法の規定により、懲役、禁錮若しくは拘留の執行又は拘置の場合に準じて、留置1日につき1,000円以上12,500円以下の補償金が交付される。判決で留置1日に換算された罰金又は科料の額が補償されるとは限らない。労役場留置処分の執行件数は以下のとおりである(括弧内は、確定判決総数に占める割合)。

出典:wikipedia

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