LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

偽証の罪

偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法のに規定された犯罪類型で、の「偽証罪」と、の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家的法益の罪に分類される。偽証罪()は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述(供述)をすることを内容とし、虚偽鑑定等罪()は、法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をすることを内容とする犯罪である。国家の審判作用を保護法益とする。裁判員制度の開始に合わせて、検察は偽証罪の積極的な適用を進めているとされる。プロの裁判官とは違って、裁判員が嘘の証言を見破るのは容易ではなく、法廷での証言は真実という前提でなければ、裁判員制度の根幹が揺らぎかねないからである。今まで、適用例が少なかったのは、偽証の多くは客観的な証拠が少なく、捜査に手間がかかる上、偽証があっても有罪判決が出れば、問題にしないこともあったからだといわれる。一方で、2006年(平成18年)8月、強制わいせつ罪の容疑で起訴された長男の公判で「虚偽の証言をした」として、さいたま市の夫婦が偽証容疑で逮捕されたが、夫婦は検事から「刑務所に送ってやる。獄中死しろ」「人間の屑だ」などと暴言を吐かれ、結局、妻は無罪、夫は起訴猶予処分となった。夫婦は2009年(平成21年)8月7日、日本国政府を相手取って770万円の損害賠償を求める裁判を起こした。夫婦の弁護団は、検察が裁判員裁判に向けて偽証罪を積極的に摘発していること、検察と違う証言をすると逮捕される危険性を孕んでいることを指摘している。法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処される()。本罪の主体は「法律により宣誓した証人」である(真正身分犯)。本罪の行為は「虚偽の陳述」である。「虚偽の陳述」については客観説と主観説の対立がある。上の客観説によれば本罪の故意は陳述内容が客観的真実に合致していないことについての認識を指すこととなるのに対し、主観説によれば本罪の故意は自己の記憶に反した陳述を行う認識を指すことになる。法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときも、偽証罪と同じく3月以上10年以下の懲役に処される()。 本罪の主体は「法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人」である(真正身分犯)。平成7年刑法改正により「翻訳人」が追加されている。本罪の行為は「虚偽の鑑定、通訳又は翻訳」である。偽証罪と同じく客観説と主観説の対立があるが、通説・判例(大判明治42年12月16日刑録15輯1795頁)は偽証罪の場合と同じく主観説をとる。偽証の罪には自白による刑の減免規定がある()。虚偽鑑定等罪の場合も「前二条の例による」とされており同様に自白による刑の減免規定の適用がある()。これらの罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減刑し、又は免除することができる()。「自白」については、法的な自首にあたる場合に限定されないとされる。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。