偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(ぎぞうカードとうおよびとうなんカードとうをもちいておこなわれるふせいなきかいしきよちょきんはらいもどしとうからのよちょきんしゃのほごとうにかんするほうりつ)は、第三者がカードを用いてキャッシュディスペンサー (CD)、現金自動預け払い機 (ATM) から不正に出金を行った場合に、民法478条の適用を除外し、受けた被害の補填を金融機関に義務付ける日本の法律である。略称は、預貯金者保護法または偽造・盗難カード預金者保護法である。この法律が制定されるまでは、第三者による預金の不正払い出し、いわゆる過誤払いについては、直接対応する法律がなかった。従来は約款や民法478条を適用し、金融機関が預金者本人と信じて手続きを行った場合には、第三者への預金払い出しを有効と認め、一方で真の預金者は預金を喪失した。預金を取り戻すには、銀行による払出手続に問題があり、第三者への預金払出しが無効であることを、預金者が立証する必要があった。しかし、2004年頃からスキミングによる偽造カードの作出とこれによる不正払出しや、金融機関の預金の安全に対する取組みが報道される。金融機関は、カード利用規定()のただし書を適用することで補償可能で、重ねての補償は無用であるとし、また、規定は個々の銀行がそれぞれの考えで補償の条件や方法を定めたり保険を付す等の対策をとる一方で、顧客が適切な規定を持つ銀行を選んで契約するべきもので、一律に補償を義務付けるのは自由契約の観点からもそぐわないとして法案制定に反対したが、本法律が制定された。本法施行以前のカード利用規定()では、カードの磁気記録と暗証番号が正規のものと認めて手続きを行った場合には、その結果に責任を負わないとしていたが、この条項は無効であるほか、預金者に不利な特約は認められない(本法第8条により強行規定とされている)。
出典:wikipedia
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