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勾留

勾留(こうりゅう)とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設や代用刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の裁判官、もしくは裁判所の裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。報道機関の中には、拘置(こうち)と表現するものもある。また、同音の拘留とは全くの別処分であるため、両者が紛らわしい場合に、勾留を「カギこうりゅう」、拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合がある。英語では、必ずしも正確に対応する概念ではないが、アメリカ等で逮捕後・判決前の時期に被疑者・被告人の身柄を拘束する制度としてがある。被疑者の勾留の要件は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性である(刑事訴訟法207条1項、60条)。被疑者に対する勾留の期間は、勾留請求の日から(勾留請求の当日を含め)10日間である(刑事訴訟法208条1項)。裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、10日間を限度に勾留期間を延長することができ(刑事訴訟法208条2項前段)、これを勾留延長という。ここにいう「やむを得ない事由」とは、事件の複雑困難、証拠収集の遅延又は困難等により、勾留期間を延長して更に捜査をするのでなければ起訴又は不起訴の決定をすることが困難な場合をいう(最高裁昭和37年7月3日判決民集16巻7号1408頁)。また、同判決は、牽連(けんれん)する他の事件との関係も相当な限度で考慮に入れることができるとしているが、ここにいう「牽連する他の事件」とは、勾留事実と同時期に敢行された同一・類似の手口の余罪など、勾留事実の犯情を判断するために必要な犯罪事実をいうと考えられている。延長期間は、通じて10日間を超えることができないが(同項後段)、これを超えない限り、何度でも延長できる。このため、請求より短い期間しか延長が認められなくても、検察官は、準抗告により不服を申し立てることができないとされている(前橋地裁昭和59年12月15日決定刑裁月報16巻11=12合併号756頁)。これに対して、勾留延長請求を却下する裁判に対しては、準抗告が可能である。被告人の勾留の要件(犯罪の嫌疑、勾留理由、勾留の必要性)は、前記被疑者の勾留と同様である(刑事訴訟法60条)。勾留中の被疑者について、これと同一の事実によって適法に起訴(公訴提起)がされたときは、起訴の日から、何らの手続を経ることなく、当然に被告人の勾留(2か月)が開始する(刑事訴訟法208条1項、60条2項)。したがって、被疑者勾留から被告人勾留に移行する際、裁判官が改めて勾留理由や勾留の必要性について審査・判断するわけではなく、勾留質問も行われない。この場合の被告人勾留の有効性については勾留取消し請求によって争うことができる。受訴裁判所(起訴を受けた裁判所)は、職権で、被告人の勾留をすることができる(刑事訴訟法60条1項)。検察官に請求権はない。ただし、第1回公判期日前は、受訴裁判所が記録を見て犯罪の嫌疑等について審査・判断することは予断排除の原則に反するおそれがあるので、裁判官が行う(同法280条1項)。もっとも、在宅の被疑者が起訴された場合は、起訴後も在宅のままで審理が行われ、裁判官ないし裁判所が職権で勾留を行うことはしないのが通常である。しかし、在宅のままの被告人が裁判に出席しない場合、勾引の措置の後、勾留される。さらに、主に次のような場合には、検察官が、起訴の際、起訴状に「求令状」との記載をし、それを契機に、裁判官が職権で勾留するか否かを判断するのが実務上の取扱いである(いわゆる「求令状起訴」、「求令起訴」)。被疑者勾留から被告人勾留に当然に移行する場合は、勾留期間は起訴の日から2か月である(刑事訴訟法60条2項)。起訴後に裁判官ないし裁判所が職権で勾留した場合は、勾留期間は勾留の日から2か月である。裁判所(第1回公判期日前は裁判官。刑事訴訟法280条1項)は、特に継続の必要があるときは、勾留期間を1か月ごとに更新することができる(勾留更新)。更新の回数は、次の場合には制限がないが、それ以外の場合は1回に限られる(刑事訴訟法60条2項ただし書)。勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる(憲法34条後段、刑事訴訟法82条)。勾留されている被疑者は、勾留状を発付した裁判所の裁判官に、同様の請求をすることができる(刑事訴訟法207条による82条の準用)。請求は被告人・被疑者自身が行うことができるし(刑事訴訟法82条1項)、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、請求することができる(刑事訴訟法82条2項)。勾留の理由の開示の請求は、請求をする者ごとに、各別の書面で、これをしなければならない(刑事訴訟規則81条1項)。被告人以外の者が請求をする場合には、その書面に「弁護人」「配偶者」などと記載する必要がある(刑事訴訟法81条2項参照)。なお、同一の勾留について、勾留理由開示の請求が2つ以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行い、その他の請求は、勾留の理由の開示が終った後、決定でこれを却下しなければならないものとされている(刑事訴訟法86条)。そこで、実務上は、弁護人が2名以上いる場合でも、形式上、請求はそのうち1名のみが行うことが多い。勾留の理由の開示の請求があったときは、裁判長・裁判官は、開示期日を定めなければならない(刑事訴訟規則82条1項)。勾留の理由の開示をすべき期日とその請求があつた日との間には、やむをえない事情がある場合を除き、5日以上を置くことはできない(刑事訴訟規則84条)。たとえば、弁護人が月曜日に請求書を出した場合、期日は、当日(月曜日)から土曜日までの間で定めなければならないことになる。したがって、実務上、弁護人が勾留理由開示請求書を提出した場合、ただちに裁判所との間で日程調整を行うのが通常である。勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない(憲法34条後段、刑事訴訟法83条1項)。法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席してこれを開く(刑事訴訟法83条2項)。被告人・被疑者及びその弁護人が出頭しないときは、原則として開廷することはできない(憲法34条後段、刑事訴訟法83条3項本文)。なお、検察官の出席は義務ではないが出席をすることは可能である。法廷においては、裁判長・裁判官は、勾留の理由を告げなければならないものとされている(刑事訴訟法84条1項)。実務上、裁判官は「刑事訴訟法60条○号に該当する事由がある」とか、「一件記録によれば、関係者に働きかけるなどして罪証を隠滅するおそれがある」など、抽象的な内容を述べるにとどまることが多い。そのため、弁護人が裁判官に「求釈明」を行い、より詳しい勾留理由の説明を求めることが多い。もっとも、弁護人の求釈明に対しても、「捜査の密行性を確保する必要がある」などとして回答しない裁判官も多く、「これでは勾留の理由を開示したことにならない。手続は形骸化している」との指摘もある。法廷では、検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができるが(刑事訴訟法84条2項本文)、裁判長・裁判官は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる(刑事訴訟法84条2項ただし書)。なお、意見を述べる時間は、各10分を超えることができないが、意見陳述に代えて、または意見陳述を補うため、書面を提出することができる(刑事訴訟規則85条の3)。意見陳述の内容は自由であるが、被告人・弁護人の意見陳述は「勾留は不当であるから、ただちに釈放されるべきである」とする内容であることが多い。検察官は出席しても発言をしないことが普通である。 被疑者側から見ると、「留置施設から出ることで精神的にリフレッシュできる」「家族や関係者が傍聴席にいてそれを見た被疑者が勇気づけられる」「公開の場で被疑者や弁護人が主張を述べることで正当性を強くアピールできる」「検察の被疑者への取調ベを一時的に不可能にできる」「勾留決定が機械的に行われているのではないかとの印象付けを行うことができる」などのメリットがあるとされている。開示期日における手続については、裁判所書記官が調書を作成しなければならない(刑事訴訟規則86条)。裁判官のした勾留に関する裁判(勾留や勾留請求却下、第1回公判期日前の保釈や保釈請求の却下、接見禁止や接見禁止請求の却下など)に不服がある者(被告人・弁護人又は検察官)は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に、その裁判の取消し又は変更を請求することができる(刑事訴訟法429条1項2号)。これを、準抗告(じゅんこうこく)の申立てという。もっとも、勾留の裁判に対しては、犯罪の嫌疑がないことを理由として準抗告をすることはできない(同条2項、同法420条3項)。これは、犯罪の嫌疑がないことは、刑事訴訟の本案(公判手続)において主張すべき事柄であるからと説明されている。ただ、準抗告裁判所(準抗告の申立てを受けた地方裁判所又は家庭裁判所(同法429条3項))は、職権で犯罪の嫌疑の有無を審理し、これがないことを理由に勾留の裁判を取り消すことができると解されている。準抗告の申立てがあっても、裁判の執行を停止する効力を有しない(同法432条、424条本文。例えば、被告人が勾留に対する準抗告を申し立てても、当然に釈放されるわけではない。逆に保釈の裁判に対して検察官が準抗告を申し立てた場合、準抗告審の決定があるまでの間被告人の身柄を留め置くためには、検察官は別途執行停止の申立てをする必要がある。)。審理は合議体でなされ(同法429条3項)、申立ての日の内に決定がなされるのが通例である。準抗告裁判所の決定に対しては、抗告や準抗告をすることができない(同法432条、427条)が、特別抗告(同法433条)はできる。裁判所がした勾留に関する裁判(被告人に対する勾留)に対しては、抗告をすることができる(刑事訴訟法420条1項、2項)。勾留の理由又は勾留の必要性がなくなったときは、裁判所(裁判官)は、検察官、勾留されている被告人(被疑者)若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定をもって勾留を取り消さなければならない(87条1項)。裁判所(裁判官)は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人(被疑者)を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人(被疑者)の住所を制限して、勾留の執行を停止することができる(刑訴法95条)。主に、被告人が病気になった場合に入院させるため用いられる場合が多い。未決勾留されている場合、判決において被疑者(被告人)が勾留されてから刑が確定するまで拘束されている未決勾留日数を算出する。

出典:wikipedia

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