日本国憲法第36条(にほんこくけんぽうだい36じょう)は、日本国憲法第3章にあり公務員による拷問、残虐刑の禁止を定める。「日本国憲法」、法令データ提供システム。文面上は、公務員による拷問についてのみ禁じているが、通常の拷問の定義からすれば、刑法との関係で私人による拷問が認められることとはならない。本文上、「絶対に」なる文言が用いられることは、異例のものと言え、あえて客観的に言うならば、本条が守るべき価値に対して、立憲者の明確で強い意思を示すものと言える。大日本帝国憲法に同様の規定はない。同憲法下でも拷問や残虐刑は認められてはいなかったが、拷問が実際に行われることもあった。特に第二次世界大戦中の特別高等警察による拷問、自白の強要などをふまえて明文化されたものである。日本における死刑(特に現行の絞首刑)については、それが残虐刑に当たるものかどうか意見が分かれているが、1948年(昭和23年)の最高裁判所判例では、『死刑は残虐刑に該当しない』としている。なし「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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