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信託銀行

信託銀行(しんたくぎんこう)とは、一般に信託業務を主に営む銀行をいい、日本においては、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けたもので、信託業務を主として行うものを指す。その多くは商号において「信託銀行」と称する。信託業務の兼営の認可を受けた金融機関は「信託」を称することはできるが、これを称する義務まではないため、「信託」を称さない銀行その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在する。明治以前にも、例えば荘園で守護が徴収した年貢米等の管理や換金を堺や博多などの商人に委託する行為はあったものの、明治以降は、それまでの商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入し業として行うようになった。明治の後半以降、日本興業銀行などが社債などのアンダーライティングを信託業務の一環として行うようになり、その後、個人財産の運用管理を行う会社も設立されるようになった。一方、信託業務の法整備も行われ、1922年の旧信託業法が成立、信託会社の設立は免許制となった。ちなみに、現在見られるような銀行業務を併営する信託銀行が登場するようになったのは第二次大戦中以降である。1943年に成立された兼営法により信託会社と銀行の合併が進められたためである。結果、昭和初期には50社近くあった信託専業会社は、終戦時には住友信託・三菱信託・川崎信託・三井信託・安田信託・日本信託・第一信託の7社にまで減少した。1948年に制定された証券取引法により、銀行と証券会社の業際が分離することになり、有価証券のアンダーライティングを主要業務の一つとしてきた信託会社にとっては引き受けた戦時国債等の無価値化や戦後の大幅なインフレによる受益資産の運用悪化と共に経営環境の悪化の一因となった。こうした中信託会社の救済として、大蔵省の主導で信託会社が(合併をせずに)銀行業併営を進めた。戦後の日本経済の成長にともない、企業の設備投資資金の調達体制など、長期金融機関の整備が金融行政上の課題となってくる。1954年に大蔵省は、普通銀行から信託業務分離し、普通銀行から長期資金供給負担を軽減させる政策を進めた。これにより、信託業務を併営する普通銀行は大和銀行以外になくなり(大和銀行は「銀行は長期及び短期の資金を一元的に供給する責務がある」として大蔵省の要求を固辞)、信託銀行は住友・三菱・三井・安田・東洋(神戸銀行、三和銀行の信託部門、及び野村證券の証券代行部門から設立)・中央(第一信託の信託部門、及び東海銀行の信託部門を吸収)・日本の7社となった。1985年には外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになり、1993年の金融制度改革によって国内証券会社や国内普通銀行も、信託銀行子会社の設立が解禁された。また、戦後の普通銀行と信託銀行の分離政策に関係なかった琉球銀行・沖縄銀行の両行は沖縄の本土復帰にともなう特例により金銭信託を取り扱うことになった(琉球銀行はこれに加えて、琉球信託と沖縄信託の2社の業務も引き継いだ)。このうち琉球銀行は2004年3月に金銭信託の新規受け入れを、2005年9月には追加受け入れを停止したが、沖縄銀行では現在も金銭信託の取り扱いを継続している。「信託業務」とは、他人財産を自己の名義として預かり、自己の財産と分別管理する機能を有しており、様々な業務で活用されて金融インフラとしても不可欠の要素となっている。機能としては銀行預金とほぼ同じ金銭信託、貸付信託等の定期性貯金から、有価証券管理の機能を提供する証券投資信託や特定金銭信託、年金資産の運用をする年金信託、資産流動化業務としては売掛債権や手形債権等の金銭債権の流動化業務を受託する他、不動産投資信託の信託受託者としても信託機能を提供している。その他、証券代行業務と不動産仲介業務および遺言信託も兼営法における併営業務として認められている。証券代行業務とは主に会社法上の株主名簿管理人として株式公開企業の株式事務(名義書換、配当金の支払、議決権行使の集計など)を代行すること。なお、現在では上場会社は証券取引所の規則により、取引所が承認する株式事務代行機関(各信託銀行、東京証券代行株式会社(三井住友信託銀行の完全子会社)、日本証券代行株式会社(三井住友信託銀行傘下)及びアイ・アールジャパン)への委託が義務づけられている。不動産仲介業務は宅地建物取引業法第77条により、通常の宅地建物取引業者と異なり、国土交通大臣への届出によって同大臣の免許を受けたものとみなされる。免許番号は「国土交通大臣届出第何号」となる。免許の更新がないので更新回数をしめすカッコ内数字はない。2004年12月31日施行の信託業法改正により、管理型信託については原則登録制に変更となった。信託業務は運用型信託と管理型信託に分けられ、運用型信託会社は最低資本金1億円・免許制、管理型信託会社は最低資本金5000万円・登録制となった。なお、以下のほかにも、りそな銀行や三井住友銀行、整理回収機構、さらにいくつかの地方銀行など、「信託銀行」と称さないものの信託業務の兼営の認可を受けた銀行は存在し、銀行以外にも信託業務の兼営の認可を受けた金融機関も存在する(オリックス銀行は、個人向けカードローンなどの事業拡大を理由に「信託」の文字を社名から外しているが、信託銀行のまま。新銀行東京は、業態移行に伴い「信託」の文字が入っていないが、信託銀行の業務を継承している)。※数字は統一金融機関コード

出典:wikipedia

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