保釈(ほしゃく)は、住居限定や保証金の納付を条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度。勾留の目的は罪証の隠滅を防ぎ、公判や刑の執行への出頭を確実にすることにある。このような目的を達するには、直接、被告人の身柄を拘束する方法以外にも、約束に違反した場合には金銭を没収するという心理的な強制を加える方法でも可能である。また一方で、被告人を拘束し続けることは、社会復帰を阻害することになりかねないという欠点がある。後に無罪判決を受けた場合はもちろん、執行猶予判決の場合であっても、判決前に長期欠勤を理由に解雇されてしまうという例は珍しくないからである。保釈制度の趣旨は、被告人の出頭確保などによる刑事司法の確実な執行と、被告人の社会生活の維持との調整を図ることにある。日本では刑事訴訟法88条以下に規定がある。なお、日本法上は起訴後の保釈のみが認められており、起訴前の保釈の制度はない(刑事訴訟法207条1項ただし書)。保釈は、裁量保釈も含め、弁護人等の請求に基づいて行われるのが一般的である。保釈の請求先は、次のとおりである。裁判所(裁判官)は、保釈の許否を決定する前に、検察官による請求による場合と急速を要する場合を除いて、検察官の意見を聴かなければならない(刑事訴訟法92条)。保釈を許す場合は、保釈保証金(いわゆる「保釈金」)の額を決める。その金額は、犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性格・資産を考慮して、被告人の出頭を保証するのに過不足ない額を算出する。大抵は保釈される被告人の逃亡のおそれがないような金額が設定される(刑事訴訟法93条1項、2項)。また、保釈後の住居(制限住居)を指定するなどの条件を付けることができる(刑事訴訟法93条3項)。保釈が許可され、定められた保釈保証金を裁判所に納付した場合は、身柄が釈放される。保釈保証金の納付前には身柄を釈放することはできない(刑事訴訟法94条1項)。保釈保証金は、現金で納付するのが原則である。ただし、特に裁判所の許可があった場合は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書をもって保証金に代えることができる。以下のような場合は、裁判所は保釈を取り消すことができ、保証金の全部又は一部を没取(ぼっしゅ。「没収」と区別するため、あえて「ぼっとり」と読むこともある)することができる(刑事訴訟法96条)。保釈が取り消されると、被告人は収監されることになる(刑事訴訟法98条)。禁錮以上の刑に処する判決(実刑判決)の宣告があったときは、保釈が失効するから、被告人は収監されることになる(刑事訴訟法343条)。ただし、控訴・上告に伴って(控訴・上告の提起前でも)、裁判所は再び保釈をすることができる。この場合、権利保釈の適用はない。なお、上級審での再保釈時の保釈保証金は、下級審で未還付の保釈保証金をその一部に充当することができる(刑事訴訟規則91条2項)。保釈保証金とは、既述のとおり、身柄を釈放する代わりに、公判への出頭等を確保するために、預けさせる金銭のことである。現金での納付が基本であるが、有価証券又は保釈保証書にて代える事もできる。現金を用意できない場合には、日本保釈支援協会より弁護士を通して借り入れる納付ができる。立替限度額は、500万円が上限であり期間は2ヶ月間とし2ヶ月ごとに延長可能である。保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保釈保証金の全部又は一部を没取(ぼっしゅ)(保釈保証書の場合は取り立て)することができる(刑訴法96条2項)。没取とは、国庫に帰属させることである。没取されなかった保釈保証金は、裁判が終わった段階で還付される。具体的には、次の場合に保証金を還付する(刑事訴訟規則91条1項各号)。ただし、刑事事件で罰金刑や追徴金が確定した場合や保釈中に民事訴訟で債権者から差し押さえられた場合は、保釈保証金から差し引かれることもある。保釈保証金の額について、統計が存在する最新の平成10年のデータでは、100万円未満が1.4%、100万円以上150万円未満が15.2%、150万円以上200万円未満が34.5%、200万円以上300万円未満が31.5%、300万円以上が17.4%であった。近年、弁護士などからは、保釈保証金が高額化しているとして、「人質司法である」との批判もある。なお、日本における保釈保証金最高額はハンナン事件における浅田満ハンナン会長の20億円である。また、保釈保証金没取最高額はイトマン事件の許永中の保釈中の逃亡による6億円である。保釈保証金を立て替える社団法人(日本保釈支援協会)や金融業者も存在する。平成14年(2002年)のデータでは、第1審の終局人員(有罪又は無罪の判決を受けた者)のうち、一度でも勾留された者の割合(勾留率)は、地方裁判所では79.9%、簡易裁判所では87.8%。そのうち、保釈をされた者の割合(保釈率)は、地方裁判所では13.4%、簡易裁判所では5.9%となっている。また、平成17年(2005年)のデータでは、勾留率は、地裁では82.3%、簡裁では84.2%。保釈率は、地裁では13.4%、簡裁では5.7%となっている。
出典:wikipedia
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