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政治的行為

政治的行為(せいじてきこうい)とは、公務員に対して禁止されている政治活動の行動類型をいう。また、一般職の国家公務員に対して禁止される政治活動の行動類型を定めた人事院規則14-7の副題でもある。国家公務員法第102条は、一般職の国家公務員に対して、次のように政治的行為の制限を定めている。これにより、各種選挙に出馬する際は所属庁を退職することが必要となっている。そして、国家公務員法第102条第1項の委任を受けて人事院規則14-7(政治的行為)が定められており、同規則第6項は、17に及ぶ政治的行為を規定している。これらの規定は限定列挙であり、同項に定められている行為以外の行為による政治活動は制限されない。また、第5号ないし第7号を除く規定中の「政治的目的」とは、同規則第5項に掲げる次の8つの内容に限定されている。このように、人事院規則の定める政治的行為は、同規則第5項「政治的目的」と同規則第6項「政治的行為」の双方に該当しない限りこれに当たらないことになる(第6項第5号ないし第7号の行為を除く。)。もっとも、同規則第6項は、主要な政治活動の類型をほぼ網羅している上、第1項は、政治的行為の禁止又は制限に関する規定が臨時的任用、条件付任用、休暇中、休職中、停職中を問わず、原則としてすべての一般職に属する職員に対して適用されること、第2項は職員が公然又は内密に職員以外の者と共同して行う場合にも適用されること、第3項は代理人や使用人等を通じて間接に行う場合にも適用されること、第4項は第6項16号の行為(腕章等の着用)を除いて職員の勤務時間外の行為にも適用されることを定めていることから、一般職の国家公務員は一律かつ広範囲にわたって政治活動を制限されているといえる。なお、国家公務員法第102条第1項に違反する行為は、同法第82条により懲戒処分の理由となるほか、同法第110条第1項第19号により、懲役3年以下又は罰金10万円の範囲で、刑事罰の対象にもなる。当初制定された国家公務員法(昭和22年法律第120号)第102条第1項は、寄付金等の要求等の行為のみに限り政治的行為を制限し(現行の前段にあたる部分)、その違反行為に対する罰則規定も定めていなかった。ところが、二・一ゼネストなど官公庁の労働運動の高まりを受けた連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは当時の芦田均首相宛てに書簡を送り、国家公務員法の全面的改正を指示した。これを受けた1948年(昭和23年)の同法の改正(同年法律第222号)に際して、第102条第1項に「人事院規則で定める政治的行為」を禁止する旨の規定が加わったほか、第110条第1項第19号の罰則規定も定められた(なお、同時に労働基本権に対しても大幅な制約が加えられた。)。そして、人事院規則14-7については、総司令部と人事院側との折衝の上、1949年(昭和24年)9月19日に公布、施行された。このような経緯から、政治的行為の制限規定の母法はアメリカの通称ハッチ法(Hatch Political Activities Act,1939,as Amended)にあるとされている。なお、人事院は、人事院規則14-7の公布施行後すぐ,10月21日付け、人事院事務総長の各省事務次官宛通牒「人事院規則14-7(政治的行為)の運用方針について」を発し、その運用の指導、統一を図っている。政府職員の政治的中立性の議論は19世紀になされ、米国では1877年R・B・ヘイズの行政命令に端を発し、クリーブランドの1877年の行政命令、ルーズベルトの1907年6月3日の行政命令に受け継がれた。やがて1930年代のニューディール政策以降、行政機関と職員数、その権限が急激に拡大したことを背景に1939年のハッチ法制定に到った。国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7は、一般職の国家公務員の政治活動を一律広範囲に制限していること、その政治的行為の具体的な定めを包括的に人事院規則に委任していること(その違反行為が刑事罰の対象となることから、犯罪の構成要件の委任であり、罪刑法定主義との関係でも問題となる。)、またその制定が連合国軍総司令部の意向によってなされたものであることなどから、制定当初より、これを違憲とする学説が根強い。しかし、当初、最高裁判所や下級裁判所は、これらの規定を違憲と判断したことはなかった。初期の最高裁判例としては、次のようなものがある。ところが、その後、北海道宗谷郡猿払村の郵便局に勤務する郵政事務官が、1967年(昭和42年)の衆議院議員総選挙に際し、日本社会党を支持するポスターを掲示し又は配布したという事実で起訴された事件(猿払事件)があり、旭川地方裁判所は、国家公務員法の政治的行為の制限規定を日本国憲法第21条第1項が保障する表現の自由との関係からはじめて検討した。そして、同地裁は、職務内容が機械的労務の提供にとどまる非管理職の現業公務員が、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、かつ、職務を利用し若しくはその公正を害する意図なしに、労働組合活動の一環として人事院規則14-7第6項第13号の行為に及んだ場合であっても、これに対して刑事罰を定めている国家公務員法第110条第1項第19号は、被告人の当該行為に適用される限度において、行為に対する制裁としては合理的にして必要最小限度の域を超えるものであり、日本国憲法第21条、第31条(適正手続の保障。罪刑の均衡の趣旨も含むと解されている。)に違反する、として無罪判決を出した(1968年(昭和43年)3月25日判決)。この判決は法令の違憲審査基準としていわゆるLRA(less restrictive alternative)の基準を用いたものと評されており、また法令そのものを違憲とするのではなく、当該事件に対する適用に限って違憲を宣言する適用違憲の手法を用いたものであるとされている。旭川地裁判決の影響は大きく、その後、全国の裁判所に係属していた同種の事件につき、下級審で同法、同規則の規定を違憲と判断するか、あるいは同法、同規則を違憲とまでは判断しないものの、公務員の政治的行為に可罰的違法性がないなどとして、無罪とする事例が続出した。主要な事件としては、次のようなものがある。このように公務員の政治的行為の合憲性、あるいは当罰性についての下級審の判断が分かれており、最高裁判所の判断が待たれていた。最高裁判所は、検察官が上告した猿払事件、徳島郵便局事件、総理府統計局事件の3事件を大法廷において審理し、1974年(昭和49年)11月6日、この3事件について判決を宣告した。その内容は、といった同法、同規則を全面的に合憲とするものであり、上記3事件の被告人らを逆転有罪とするものであった(ただし、いずれも4名の最高裁判事による反対意見がある。)。猿払事件上告審判決の後の最高裁判所の判決には次のようなものがあるが、いずれも猿払事件上告審判決を引用して同法、同規則を合憲と結論付けており、その後しばらく政治的行為の憲法適合性が裁判で争われることはなかった。その後、2003年(平成15年)11月施行の第43回衆議院議員総選挙に際して社会保険庁社会保険事務所(当時)の職員が政党機関紙を配布したという事件及び2005年(平成17年)9月に厚生労働省の課長補佐が政党機関紙を配布したという事件があり、政治的行為の憲法適合性が裁判所で再び争われることとなった。この2事件を審理した最高裁第2小法廷は、前者の事件については、との判断を示し、政党機関紙を配布した国家公務員の行為について、最高裁として、初めて無罪との結論を支持した。一方で、後者の事件については、と判断し、有罪とした東京高裁判決の結論を維持している。地方公務員法第36条は、地方公務員に対し、次のように政治的行為の制限を定めている。なお、国家公務員法と異なり、その違反行為に対する罰則規定は存在していない。2012年、大阪市長・大阪維新の会代表の橋下徹は、市長選での政治活動に刑事罰を導入すると宣言した。しかし、衆議院で自民党・平井卓也議員の質問主意書に対し、野田内閣は刑事罰は違法であり、懲戒免職にすれば足りるとする内容の答弁書を決定した。そこで橋下市長は刑事罰は取り止め、懲戒免職を条例として制度化すると表明した。

出典:wikipedia

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