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国際藻類・菌類・植物命名規約

国際藻類・菌類・植物命名規約(こくさいそうるい・きんるい・しょくぶつめいめいきやく、、ICN)は、国際植物学会議 (International Botanical Congress) の命名部会によって、6年ごとの会議で改正される、植物の学名を決める際の唯一の国際的な規範である。同様の任にある国際動物命名規約、国際細菌命名規約とあわせて、生物の学名の基準となっている。改正された規約はその基となった国際植物学会議の開催地の名を冠して「○○規約」と呼ばれるのが通例。現在の最新版は2011年メルボルン会議の結果を受けたメルボルン規約(2011年)である。本規約が定めるのはあくまで学名の適切な用法であり、分類学的判断には一切関与しない。メルボルン規約の前までは、国際植物命名規約(International Code of Botanical Nomenclature, ICBN)と呼ばれていた。英語名称は大文字で書かれる部分とそうでない部分がある。小文字で書かれた「algae, fungi, and plants(藻類、菌類、および植物)」は、これらの用語が系統群の正式な名称ではないことを示しているが、これらの生物のグループは歴史的にこれらの名称で知られ、伝統的に植物学者、真菌学者、藻類学者によって研究されてきた。今でこそほとんどの生物に用いられている学名であるが、リンネが最初にこのシステムを使ったのは植物に対してであった。そのため、学名の起点は動物より植物の方が古い。植物においては、命名規約制定当初は一部にLinnaeus "Flora Lapponica"が出版された1735年を起点にすべきだとの意見もあった。しかし現在認められているのは Linnaeus "Species plantarum" ed.1(リンネ『植物の種』第1版)が出版された1753年であり、これが植物の命名法の起点の最古である。ほとんどの分類群においてこの書の発行を学名の起点としており、別書が起点に設定されている場合には全てこれ以降の出版である。命名法の国際基準化における最初の試みは、1864年の植物学会議においてアルフォンス・ド・カンドルが国際規約の草案制作を委託されたことに端を発する。彼は亡き父、オーギュスタン・ド・カンドルが1813年に記した『植物学の基本理論』 (Théorie élémentarie de la Botanique) などを参考に、その仕事を完遂する。その成果は3年後1867年の植物学会議において「Lois de la nomenclature botanique」("Lois"、ド・カンドル規約、パリ規約などとも呼ばれる)として公布された。これは国際的な植物命名規約としては世界初のものであった。ところが、イギリス、ドイツ、アメリカなどの国はこの規約を拒否する。そのため、形だけの国際基準に終わってしまった。実質的な国際基準としての規約が完成するのは、1905年のウィーンにおける第2回国際植物学会議を待たねばならない。この会議上で採択され翌年発行された規約が、現在のものに直接つながる「国際植物命名規約」(ただし名称はCode「規約」ではなくRule「規則」)である。本規約は1867年のド・カンドル規約を基本とするものであったが、この時にはイギリス・ドイツを初めとするほとんどの国がこれを受け入れた。一般的にはこれを以て国際命名規約の発行とみなす。しかしながら、アメリカの学者は意見の相違からこのド・カンドル規約を基とした国際規約に反発していた。ついには1904年に採択したアメリカ植物命名規約 (American Code of Botanical Nomenclature) を独自規約とし、ニューヨーク植物園とコロンビア大学の研究者が中心となって国際植物命名規約に反旗を翻す結果となった。以後、四半世紀に渡ってこの対立構造は続くこととなる。このアメリカの離反が解消されたのは、1930年のケンブリッジにおける第5回国際植物学会議においてであった。ここまでにおけるアメリカ植物命名規約の国際植物命名規約に対する差異の主な例は以下のようになる。この会議において、国際植物学会議はアメリカ派の主張を盛り込んだ改正を行った。すなわち、例での3番目の点である、「模式標本は単一の標本でなければならない」というドクトリンが国際植物命名規約に加えられたのである。逆に言えば、それまでの国際植物命名規約は複数の標本を模式標本として認めており、むしろ現在の常識に反していたことになる。同時期にすでに模式標本を単一と決めていた動物分類学に対し、「個体」が明確でなく変異の幅も非常に大きい植物の場合、典型的な器官を網羅するためには複数標本もやむを得ないとの判断だったという見方もある。しかし、この点についてはアメリカ派の主張が正しかったというのが現在でも一般的な見解である。この非常に重要な点での主張が受け入れられたことにより、ラテン語使用などの他の点を譲歩して、アメリカ派は独自規約から国際規約に移行することを承諾した。ここにいたって「国際植物命名規約」は真に国際的な規約となったのである。現在4版までしかでていない動物命名規約に比して、上記のように定期的に開催される国際植物学会議ごとに改定されるため、植物命名規約は改訂版がはるかに多い。慣例として第○版という言い方はほとんどされないが、現行のセントルイス規約は版で言えば第13版となる。アメリカ派との合一が成った第5回会議以降の国際植物学会議の開催場所とその会議による規約発行を以下に示す。第6回会議を受けたアムステルダム規約の発行が遅れたのは第二次世界大戦の影響である。また、最近の規約についての簡単な説明を以下に記述する。先取権の原則は学名の有効性の確認には簡便で有益であるが、これを厳密に適用すると学名の安定性には不都合が生じる。すなわち、それまで広く一般に受け入れられていたよく知られる学名が、出自の怪しい学名によって覆されることもあり得るのである。このような事項はむしろ学名を使用する際の利便を失うとの考えから、命名規約には先取権の原則には制限や例外が盛り込まれている。植物命名規約ではそのような場合に供えて、あらかじめ可能性のある学名について、保存するべき学名(保存名)、廃棄するべき学名(廃棄名)をリスト化しておくことで対処している。たとえば、新参異名であることが判明したとしても、保存名リストに載っていれば引き続きその種の学名として使用できるのである。このリストは不変ではないが、変更には常設命名法委員会の全体委員会の承認が必要となる。また規約では、特定の著書に記される学名をその著者によって「認可されている」と定義している。認可名と呼ばれるこれらの名前は、保存名と同じように扱われる。ただし、保存と廃棄は認可に対して優先される。植物・細菌・動物それぞれの命名規約は互いに独立しており、学名の規定に関する細部は規約ごとに異なる。これらを総括する規約は現在のところ存在しない。ただし、これらを統一して "Bio Code" や "bionomenclature" と呼ばれるものを制定しようという運動はあり、試案も作成されたことがある。そのための歩み寄りも各分野で少しずつ行われており、植物では門の名称へのphylumの認可、(僅差で否決されたものの)種小名は人名由来であろうと必ず小文字からはじめる、などの提案がそれに当たる。しかしながら、その統一への道のりは果てしなく遠い。ただ、規約の規定機関については、植物には国際生物科学連合 (International Union of Biological Sciences, IUBS) への移管が視野におかれた条項の規定がすでになされている。このような状況のため、同じ界の中でなら規約により禁則である同名関係が、植物と動物の間ではで成り立っていることもある。例えば"Oenanthe"属は植物ではセリ科のセリ属、動物ではヒタキ科のサバクヒタキ属を指す。一応、現在では他の界にある名前は命名を控えるように勧告されている。植物命名規約と動物命名規約の規約上の差異の例についてはこちらを参照されたい。国際植物命名規約で使用されている、学名についての用語をいくつか解説と共に挙げる。略号は語句の対応する規約の条項を示す。また、動物命名規約で相当する語句の呼称が異なるものについては並記しておいた。以下の解説に現れる「同タイプ異名」「二次同名」など、異名・同名の種類とその説明については各リンク先を参照のこと。

出典:wikipedia

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