意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。伝統的な意思表示理論によれば、意思表示とは動機により嚮導された効果意思がそれを表示しようとする意思(表示意思)に基づく表示行為により表示される過程である、と分析される。このうちのいずれの要素を重視するかは、立場によって異なる。この分析はドイツの法学者であるフリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーが提唱した理論に由来するものであるが、このような分析については批判もある。以下では、まず、伝統的な意思表示理論に立った上で、動機、効果意思、表示意思、表示行為という4つの各過程に沿って述べる。意思表示は次のように分類される。なお、民法上の意思表示にあたらないものとして意思の通知や観念の通知がある。意思表示の有効性に関する立法上の立場には意思主義と表示主義がある。意思主義は、表意者の保護を重視する立場で、表示行為に対応した内心的効果意思が存在することが意思表示にとって不可欠で、内心的効果意思を欠く表示行為は無効であるとする立場である。表示主義は、取引の安全を重視する立場で、表示行為に対応した内心的効果意思がなくとも表示行為から推測される効果意思(表示上の効果意思という)が認められれば意思表示は有効であるとする立場である。もっとも、表意者を保護するか取引の安全を重視するかは、現実的には後述のとおり問題となる類型に応じて立法的に解決している。表示行為に対応する内心的効果意思が存在しない場合には、意思の不存在(意思の欠缺)と呼ばれる。意思の欠缺した意思表示は、意思主義の立場からすれば、無効となるべきものであり、表示主義の立場からすれば、有効となるべきものである。日本の民法は、折衷的な規定を置いている。表示行為に対応する効果意思・表示意思が存在するが、動機について他人の違法行為が介在する(詐欺、強迫)場合には、その意思表示は瑕疵を帯びる。これを「瑕疵ある意思表示」という。意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない(本文)。これらの者を保護するためである。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない(但書)。公示による意思表示は、相手方を知ることができない場合あるいは相手方の所在が不明な場合に、民法()や民事訴訟法の規定(民事訴訟法110条以下)に基づいて公示する方法で行う意思表示である。公示による意思表示は、原則として、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行うが、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる(2項)。公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなされる。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない(3項)。
出典:wikipedia
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