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特別支援学級

特別支援学級(とくべつしえんがっきゅう)とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校および中等教育学校に、教育上特別な支援を必要とする児童および生徒のために置かれた学級。略して、「特学」と称する。かつては特殊学級と呼ばれていたが、2006年に名称が変更された(特殊学級も「特学」と略していた)。学校教育法(昭和22年法律第26号)の第81条に規定があり、これに基づいた学級のため、81条学級ともいうこともある。学校教育法(昭和22年法律第26号 平成23年6月改正)の第81条第2項本文には、「小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。」と定められ、各号には次の者が掲げられている。特別支援学級は、学校によって、養護学級、育成学級、心障学級、障害児学級、実務学級、学習室、総合学級、個別支援学級、なかよし学級、あすなろ学級、すみれ学級など、さまざまな呼び方がある。東京都などでは健康障害の生徒のために健康学園という学校を設置しており、これも制度上特別支援学級に分類される。制度上は高等学校や中等教育学校にも特別支援学級を置くことができるが、結局は以下の問題もあり、実際に設置されている例は見受けられない。その一方で、設置するよう呼びかける市民運動もある。なお大阪では、知的障害者の公立の高等学校(普通学校)への入学が試験的に行なわれている。これ以外にも、軽度の障害者も対象にした高等学校はある。岡山県では実際に一緒に授業を受けている。小中学校の標準人数は、一般学級40人(小学校1年生のみ35人)に対し、特別支援学級は8人(特別支援学校は6人)であり、平成23年5月1日現在の平均人数は一般学級が28人(小学校)、33人(中学校)、特別支援学級と特別支援学校が3人である。すべての学校に特別支援学級が設置されているわけではなく、学区を超えて通学する児童生徒もいる。また担任に関しては教育職員免許状を有していることが条件であり、特別支援学校教員の免許状を有さなくても務めることができる。ただし、特別支援学校教諭免許状保有者が、例えば中学校教諭の免許状を有さなくとも中学部の担任をすることが可能であるのに対し、中学校に設置された特別支援学級の場合は、中学校教諭の免許状がなければ就くことは不可能である。松本の落第生学級は、他からの軽侮や自暴自棄を招き、教員も担任を嫌がるなどの弊害のため4年間で終了した。しかし20世紀初め頃から、「試験制度による学習困難者の顕在化」、「学級が指導の単位として同質化したこと」、「特別支援教育に対する教師の関心」、「就学者増加による学級の複数化が可能になったこと」という四つの条件が満たされ、特別学級を成立させる環境が生まれたため、日本各地で特別学級の設置例が増加した。長野県では教育県と呼ばれる風土の中、いち早くこういった条件が整ったという事情もあり、上記のような先駆的な例が多い。戦前においては用語に多くの混乱も見られたが、明治末期には学業成績の低い児童を「劣等児」と呼び、知能の低い児童を「低能児」と呼ぶ共通認識ができた。この二つをはっきりと分けて対応する例も多かった。現代との違いは、特殊学級の対象の幅が広かったことである。例えば1931年の研究協議会では、一般小学校の児童の約20%が知能指数90以下であるとし、これを「精神薄弱児童」と分類している。そしてIQ70~90を軽度の精神薄弱児童として「促進学級」に収容し、IQ70以下を重度の精神薄弱児童として「補助学級」に収容するとしている。現代の知的障害の基準が通常はIQ70以下であることから見ると、非常にボーダーラインを高い位置に置いていることが分かる。なおIQ70以下の出現率は約2%であるため、ボーダーを20上げると10倍の人数差が生じることになる。現代の特別支援学級では1学級当たりの人数は非常に少ないが、戦前は前述のように単に学業成績が低い生徒をも組み入れた場合や知能のボーダーラインが高かったこともあって、1学級当たり40人程度であることも珍しくなかった(なお戦前期の学級定員は80人の時期もあり、40人という数字はさほど多いレベルではない)。戦前の小学校の特殊学級では10代後半で卒業することなどもあり、一般の学級以上に年齢のばらつきがあった(卒業後も補習のために通った例もある)。これは、卒業後の進路があまりないことも反映している。

出典:wikipedia

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