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司法警察職員

司法警察職員(しほうけいさつしょくいん)とは、刑事訴訟法に規定された捜査(司法警察)を担う。代表的なものは、警察官である(一般司法警察職員、同法189条1項)。司法警察とは、犯罪を捜査し、被疑者を逮捕し、検察官(検察庁)に送致(送検)するなど、公判で事案の真相を解明する活動の一環である。ただし、捜査を中心とする司法警察活動は、「司法」と名が付くものの、行政活動に区分される。司法警察職員は以下の種類に分かれる。また、司法警察職員は以下の役職に分かれる。司法警察活動を行う権限を一般に司法警察権と呼ぶが、その内実は検察官が有する捜査権(検察庁法第6条)と同質であり、極めて強力な権限であるため、特定の種類の公務員もしくは専門職の従事者のみに付与されている。この司法警察権を有し、司法警察活動に従事する者が、司法警察職員である。一般的な司法警察権は、以下の通り。司法警察職員のうち、警察官・皇宮護衛官・海上保安官・麻薬取締官・麻薬取締員など、職務の内容からして他人の生命・身体の防護を必要とするもの、あるい危険を伴う場において職務を執行することが通常想定される者に対しては、職務を安全かつ確実に執行させるため、一定の範囲で 武器(小型武器に限定される場合もある)の携帯・使用権が付与されている。
必ずしも司法警察職員の行う捜査でないが、供述を求める際に黙秘権の告知を行い、物品や資料を捜索・差押・押収する際に裁判官の発した令状を付するなど、刑事訴訟法に規定された手続を準用することで、後に事件が検察(具体的な個々の事件によっては警察などの司法警察職員が介在する場合もあるが、犯則調査の結果としての告発先は法令によって検察官に限定されている例も多く、このような制限が付されている場合には司法警察職員は犯則調査機関からの告発を受けることができない点に注意が必要である。)の関与する刑事手続に移った際に、それらの収集された供述や物品や資料をそのまま刑事訴訟における証拠として使用できるようにすることがある。それを、犯則調査(はんそくちょうさ)と呼ぶ。犯則調査を担う機関には、以下のようなものがある。

出典:wikipedia

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