電気工作物(でんきこうさくぶつ)とは、発電・変電・送電・配電または電気使用のために設置する機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路その他の工作物である(船舶・車両または航空機等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30 V未満の電気的設備であって電圧30 V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。電気事業法第2条第16号に規定)。爆発性や引火性のものが存在する施設は除く。所有者または占有者に対して保安確保義務が課せられているが、それらの者が電気に関する知識を持っている事はまれであるので、電力供給者に対して電気的状態が適正かどうかの調査義務も課せられている。そのため、委託を受けたものが電気設備技術基準に適合している電気工作物か検査を行い、不適合の場合はとるべき措置およびとらなかった場合に生ずる結果について所有者または占有者に通知することになっている。電気事業法における定義は「一般用電気工作物以外の電気工作物」であり、自家用電気工作物と電気事業用電気工作物の総称。使用者が保安責任を持つ。他人に電気を供給する事業を営む者により、その目的で設置されるもの。電気事業法では「電気事業の用に供する電気工作物」と称する。電気事業法における定義は「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」。下記のうち、電気事業用電気工作物以外のもの。なお、電気工事士法における自家用電気工作物は、このうち最大電力500 kW未満の需要設備である。
出典:wikipedia
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