経国大典(旧字体:經國大典、けいこくたいてん、、キョングクテジョン)とは、李氏朝鮮時代の政治の基準になった法典。『周礼(しゅうらい)』の六官制に倣い、吏典・戸典・礼典・兵典・刑典・工典の六典からなる。朝鮮の初期は明の法典『大明律』(1397年)を依用、太祖の代の『朝鮮経国典』を使用していたが、世祖が、崔恒・盧思愼らに命じて、1460年に戸典、1461年に刑典、1469年の成宗の代に残りの4典を撰進することをもって完成した。1470年、1471年、1474年、1485年に改訂・校正。なお、この1485年の礼典婚嫁条には、「宗室」(王族)は、同姓たる「李」姓と婚姻できないとの規定が見られる。初代太祖時代の1394年5月に、開国の功臣、鄭道伝が上程した『朝鮮経国典』を土台として、儒臣趙浚の主導による王朝最初の成文典『経済六典』が完成したのが1397年12月で、この時初めて、法治国家としての骨組みが定まった。続いて、太祖時代の『続六典』を踏まえ、世祖は「万世の法」としての「六典」の編纂を臣下に命じ、世祖在位中の1466年にほぼ完成するも、正式な制定には至らなかった。編纂事業は睿宗・成宗代に引き継がれ、今日伝わる『経国大典』は、1485年正月に頒布されたものである。完成施行まで、建国からほぼ一世紀を要した『経国大典』は、儒教的法治国家としての朝鮮王朝の原点をなす法体系である。『経国大典』は、徐居正(戸曹判書兼芸文館大提学)による序文と崔恒(寧城府院君兼春秋館領事)による箋文および目録と条文の本文からなり、成化5年(睿宗元年)1469年9月の日付がある。『経国大典序』で徐居正は、大典の集成が世祖王により、崔恒以下の9名に命じられたこと、六典が古代周の六卿に依拠し、周官・周礼との調和を目指したものであること、万世の成法として国家悠久の大業であることを叙述している。経国大典の券之一(29項)。吏典は公法のうち行政法・人事法に該当し、官制の基本的な構造を規定したもの。経国大典の券之二(30項)。戸典は人民の統治の基本となる法典で、1460年に最初に公布された。内容は民法の基幹となる規定を含み、商法・税法・戸籍法など財政経済と租税制度に関わる成文法。経国大典の券之三(61項)。礼典は、儒教の「礼」に基づく成文法を規定し、科挙制度や外交儀礼、冠婚葬祭についての細かな諸規定が定められている。経国大典の券之四(51項)。兵典は、軍制、軍務および武官など軍事全般に関する法規。経国大典の券之五(28項)。刑法のうち、刑罰の種類や刑期、訴訟関係、犯罪の種類、監獄や看守に関する規定は、明の刑法典である『大明律』を基本として援用し、『経国大典刑典』では明律に記載のない条文を補完し、朝鮮独自の特殊な事案を規定している。経国大典の券之六(14項)。工典は、土木、建築に関する諸規定と殖産、度量衡などに関する規定。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。