無線局(むせんきょく)とは電波法第2条第5号に「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。」と定義している。上述の定義により、固定された無線局の局舎などの建築物は無線局に含まれない。また、携帯形の無線機とそれを操作する人がいれば無線局である。種別にある無線局は免許または登録を要し、無線局免許状または無線局登録状を総務省(総合通信局又は沖縄総合通信事務所)から交付された後でなければ運用してはならない。免許を要する無線局(通称は「免許局」)及び後述する登録局には一部を除き、無線設備の操作を行う者として無線従事者又はその監督下にある者を要する。余談であるが電波法の前身である無線電信法には「無線局」という文言は無かった。原則として外国籍の者に免許は与えられない。特に基幹放送局は経営参加にも条件は厳しい。これは、基幹放送局が言論報道機関であり、世論形成や文化創造等にきわめて大きな影響を及ぼす存在であることによる。放送法第93条においても基幹放送事業者の認定に同趣旨の規定が盛り込まれている。登録に関しては外国籍の者を排除する規定は無い。無線局の種別は、総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項の各号に定義している。なお、この項で太字とした無線通信業務は、施行規則第3条に業務の定義をしている無線局を開設するにあたっては、種別により総務省令無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準又は基幹放送局の開設の根本的基準が適用され、その必要性が審査される。ここでは一般無線局に適用される無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第8条について掲げる。上記第3項にもあるように、無線局は事業者が事業又は業務を遂行する為に開設するものである。その他、用途により例えば電気通信業務用無線局であれば「実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するもの」、公共業務用無線局であれば「所掌事務の遂行のために開設するもの」等が要件とされる。すなわち、無線局の免許は実務上殆どが官公庁や法人・団体でなければ申請できず、免許人になれない。個人が事業あるいはレジャーや趣味で開設できるのは船舶局、航空機局、簡易無線局、アマチュア局などに事実上限られる。無線局の開設には、予備免許を取得し落成検査を受けて違反がなければならない場合に免許されるのが原則である。但し、簡易な免許手続による場合及び複数の特定無線局を包括して開設する場合や登録の場合は、予備免許や落成検査を省略して免許又は登録される。なお、一部の免許および登録の権限は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任されている。無線局の種別やその無線設備あるいは運用の態様により、次のような場合を除き操作又はその監督に必要な資格の無線従事者の配置(常駐するという意味ではない。)を要する。電波法には、無線従事者について免許人との間の要件は定めておらず、外部委託することも可能である。但し、アマチュア局は除く。免許不要局とも呼ばれる。電波法第4条およびこれに基づく施行規則第6条の各号、第6条の2の2と第6条の2の3に規定するものである。特定地上基幹放送局及び特定地上基幹放送試験局以外の電波法令にある「特定」の文言が付された無線局を掲げる。電波法第27条の2に規定する包括的に免許を付与することができる無線局のことである。電波法第71条の2に規定している。総務省告示周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更が公示された際に併せて、新割当区分の無線局の中から総務大臣が公示するものを特定新規開設局という。特定新規開設局の開設にあたり、周波数又は空中線電力の変更を要する無線局がある場合に総務大臣は工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(「特定周波数変更対策業務」という。)をとることができる。更に特定新規開設局の開設にあたり、周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更に伴い所定の期限内に周波数変更又は廃局しようとする無線局に対し総務大臣は給付金の支給その他の必要な援助(「特定周波数終了対策業務」という。)を行うことができる。このような特定新規開設局を特定公示局という。電波法第102条の13第2項に規定している。免許を持たずに開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するものをいう。その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備は特定無線設備に指定されることがある。電波法第103条の2第12項に規定している。電気通信事業者が開設する特定公示局がすべて小電力無線局である場合に、特定周波数終了対策業務のために電波利用料を徴収できるように規定されたものである。上述のとおり、小電力無線局の一種で施行規則第6条第4項第2号に「次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの」と規定され、用途と周波数帯を定めた各号が続く。義務船舶局、義務航空機局親局、中継局自衛隊の無線局米軍放送網及び在日米軍の無線局不法無線局、違法無線局無線局の免許又は登録に関する情報は、施行規則に規定するものがインターネットにより公表される。次に掲げる無線局は運用開始の届出を要する。 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信その他、無線局運用規則に定める通信についてはこの限りではない。無線局の免許または登録は、原則として登録免許税の対象である。登録免許税法別表第1 課税範囲、課税標準及び税率の表 第54号から抜粋する。非課税となる範囲は政令登録免許税法施行令第12条に規定されているが、電波法、放送法または電波法関係手数料令を引用し、更にこれらから登録免許税法施行規則または無線設備規則を引用しているので、内容を整理して掲示する。無線局は原則として定期的に検査を受けねばならない。但し開設の目的、無線局管理の状況等からして必要性が低いと認められたもので施行規則に規定されるものについてはその限りではない。周期は種別毎に規定されており、前の検査からこの期間を経過した日の前後3ヶ月以内に実施される。無線局を廃止するときは総務大臣に届け出るとともに、遅滞なく空中線の撤去その他の施行規則に定める電波の発射を防止するために必要な措置をとらねばならない。 1950年(昭和25年) 施行規則制定時の種別を掲げる。注 定義は現行のものと異なるものがある。無線局が免許されたときはその内容を公示するもの、運用を開始するときは届け出るものとされていた。1958年(昭和33年) 簡易な免許手続が制度化され一部の無線局について予備免許や落成検査を経ずに免許されることとなり、無線局の免許の公示及び運用開始の届出について施行規則に定めるものは必要としないものとなった。1971年(昭和46年) 一部の無線局の免許の許可の権限の郵政大臣(現 総務大臣)から地方電波監理局長(後に地方電気通信監理局長、現 総合通信局長)への委任が開始された。1972年(昭和47年) 沖縄県においては一部の無線局の免許の権限は沖縄郵政管理事務所長(現 沖縄総合通信事務所長)に委任されることとされた。1997年(平成9年) 特定無線局には包括的に免許を付与することができることとなった。2002年(平成14年) 無線局の免許情報が公示にかえ、インターネットにより公表されることとなった。2004年(平成16年) 無線局の登録情報はインターネットにより公表されることとされた。2005年(平成17年) 無線局の登録の権限は総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任されることとされた。2010年(平成22年) 廃止の際は、空中線を撤去するものとされていたが、電波の発射を防止すればよいものとされた。
出典:wikipedia
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