社会福祉士(しゃかいふくしし、)とは福祉系国家資格であり、三福祉士(介護福祉士、精神保健福祉士、社会福祉士)とされる。社会福祉士及び介護福祉士法を用い、身体上・精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談に対して助言や指導、援助を行なう専門職である。社会福祉士はジェネリックな力量を活用し、保健・医療(MSW)、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、行政、その他社会福祉業務全般を行う『ジェネラリスト・ソーシャルワーカー』であるのに対し、精神保健福祉士は精神障害者の保健及び福祉分野を行う『スペシフィック・ソーシャルワーカー』である。また社会福祉士は英語でソーシャルワーカー(SW)、介護福祉士は和製英語でケアワーカー(CW)と呼称されている。学歴によっては社会福祉士と精神保健福祉士又は介護福祉士の、双方の国家資格を取得することも可能である(精神保健福祉士の追加・同時取得の場合、国家試験の一部科目免除がある)。医師、歯科医師、薬剤師など資格を保有しないと職務を行えない業務独占資格と違い、社会福祉士は長年資格を保有しなくても職務を行える名称独占資格であった。しかし近年では医療保険点数の改訂において後期高齢者退院調整加算等が新設され保険加算のための人員配置基準となり、医療ソーシャルワーカーの必置資格としてほとんどの病院で社会福祉士を保持することが採用条件とされている。2006年介護保険法改正により、各市区町村の地域包括支援センターでは社会福祉士の資格を保有する者のみがクライエントからの相談業務、サービス事業者および行政との連携業務を行う人員設置基準(必置資格)となった。また、障害者福祉施設において社会福祉士の配置による加算、児童福祉施設の最低基準の改正に伴い職員配置基準の一つとして社会福祉士が加えられた。2015年には文部科学省の一部改正により、スクールソーシャルワーカーは社会福祉士の資格を有する者のうちから行うことと改正された。条文上、成年後見制度に於いて弁護士、司法書士に並び職能職業後見人と認められる3士業のうちの一つである。なお、類義資格の社会福祉主事任用資格は公的資格であり、国家資格ではない。社会福祉士及び介護福祉士法(第二条第一項)において『社会福祉士』とは第二十八条の登録を受け社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者、又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者、をいう。社会福祉主事任用資格は大学及び短期大学で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する三科目以上の履修で取得できるが、これは大学・短期大学において指定科目の三科目以上を履修し、卒業した者に与えられる資格である(社会福祉主事任用資格は専修学校の専門課程でも取得できるが、この場合指定三科目以外の法令で規定されている科目の単位取得が必要となる。専修学校が学校教育法の一条校ではないのに一因する。)。社会福祉士は大学等の指定養成機関で指定の科目を履修し卒業した後に得られる国家試験受験資格を得て、国家試験を受験して合格した者のみ与えられる。学士を持たない人が福祉研究のため大学院に個別入学資格審査できる資格である。過去5年間(2010-2015年)において、おおむね社会福祉士合格率は25-28%となっている。世の中における社会福祉専門職の需要が高まるなか、近年は徐々に社会福祉士国家試験は難化している。日本国によって担保されている社会福祉士の見識の範囲を把握するにあたっては、受験資格、社会福祉士国家試験出題基準及び試験科目別出題基準、合格基準、および合格年次などが判断材料となる(詳細は社会福祉士国家試験参照)。社会福祉士となるには毎年1月下旬に実施される社会福祉士国家試験に合格して登録資格要件を有する者が、財団法人社会福祉振興・試験センターに社会福祉士として氏名、生年月日、登録番号、登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は、その国籍)及び合格年月の登録を受けなければならない。ただし法令により定められた欠格事由(成年被後見人又は被保佐人、禁錮以上の刑に処せられているなど)に該当する者は登録を受けられない。したがってそれぞれの登録資格要件を有している者が、試験センターに登録の申請をし登録簿に登録されることによって、社会福祉士としての名称を使用できることになる。試験センターは登録簿に登録したとき、登録者に対してその証として定められた登録事項を記載した「登録証」を交付することになっている。社会福祉士養成施設(しゃかいふくししようせいしせつ)とは、社会福祉士養成校のことで社会福祉士の養成施設。一般養成施設(大学卒業者等対象)及び短期養成施設(福祉系大学卒業者等対象)の他に、厚生労働省に社会福祉士国家試験指定科目の開講の承認を受けた社会福祉大学院、福祉系大学、社会福祉主事養成の専修学校、福祉系短期大学等がある(社団法人 日本社会福祉士養成校協会)。指定科目(2009年度以降入学者に適用) 中央法規出版の通称「養成講座」など国家試験対策テキストでは、更生保護制度までの20科目の順番に番号を振って対応させている。演習・実習指導・実習については、出版社により対応が異なる。前述の「養成講座」の場合はこの3科目がない代わりに21番に「資料編」を設定している。旧指定科目(2008年度以前入学者に適用) 旧指定科目では該当科目自体がなかったが、現行の指定科目では「福祉行財政と福祉計画」、「福祉サービスの組織と経営」、「就労支援サービス」3指定科目が全くの新規科目として追加され、旧指定科目を継続して履修させているケースの学生等に対して便宜を図っている場合もある。ちなみに中央法規出版の旧「養成講座」では演習は刊行されていたが、現場実習指導・現場実習についてはやはり刊行されておらず、代わって「資料編」を設定していた。なお「社会福祉援助技術論I・II」の後継としては、新たに「社会調査の基礎」、「相談援助の基盤と専門職」、「相談援助の理論と方法I・II」を設定することで対処している。「介護概論」が現行の指定科目で廃止された代わりに、「老人福祉論」の後継である「高齢者に対する支援と介護保険制度」の部分で「(旧)介護概論」の内容を一部包括する形で対応している。「(旧)演習・現場実習指導・現場実習」については、現行の指定科目(演習・実習指導・実習)では内容変更およびトータルの単位数が大幅に増加されたため、直接の後継となる科目のみを表示しすべてを表示していない。科目分割や統合などによって、新指定科目で科目履修する場合と旧指定科目で科目履修する場合とでは単位数や履修コマ数が大きく変化しているものもある。また教育機関により、教職課程の「教科に関する科目」(高等学校福祉など)や、福祉心理士、社会福祉主事任用資格などとの共通科目扱いとする場合は、単位数を他の資格側に併せて社会福祉士の本来必要な最低単位数よりも多めに設定するケースもある。
出典:wikipedia
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