鉱業権(こうぎょうけん)とは、鉱業法(昭和25年12月20日法律第289号)第5条では登録を受けた一定の土地の区域(鉱区)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。なお、鉱業権の詳細な規定については鉱業法に規定されている。鉱業権者となれるものは、条約で別段の定めがない限り、日本国民又は日本国法人でなければならない(鉱業法第17条)。鉱業権には次の2種類がある(鉱業法第11条)。
出典:wikipedia
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