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特定商取引に関する法律

特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律である。略称は「特定商取引法」「特商法」。本法1条は、「この法律は、特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与すること」が同法の目的であるとしている。本法は、業者と消費者との間における紛争が生じやすい取引を「特定商取引」と定義し、特定商取引に関する不公正な勧誘等を規制している。また、同規制を実効的なものにするため、監督官庁に対して調査権限を与え、同規制に反した業者に対する行政処分(業務停止命令等)及び刑事罰についての規定も設けている。これらに加えて、クーリング・オフ等、契約解除に関する特別な規定も設けている。1970年代の日本においては、消費者需要の量的増大及び質的多様化が急速に進展するとともに、情報伝達及び交通輸送の手段が整備されたことによって販売業者間の競争が激化し、多くの販売業者が、店舗外での販売による顧客獲得を目指して活動した。しかし、訪問販売及び通信販売という新しい販売方法に関して、業界内での倫理が確立されておらず、消費者も、そうした販売方法に不慣れである上、販売業者と消費者との接触がその場限りに留まることが多く、事後的な紛争解決が困難であるという事情が重なり、販売業者と消費者との間における紛争が増加していた。また、日本においては、1960年代後半から、悪質なマルチ商法が社会問題化していた。本法は、上記紛争及び社会問題に対処するため、1976年、「訪問販売等に関する法律」(略称「訪問販売法」)として、第77回国会において、制定された。訪問販売法の制定時における本法の主な内容は、以下のとおりである。1984年、クーリング・オフに関する改正が行われ、クーリング・オフをすることができる期間が、4日から7日に延長された。本改正の際、割賦販売法上のクーリング・オフ期間も4日から7日に延長された。本法制定後、訪問販売及び通信販売による小売高が増大し、通商産業省(当時)消費者相談室が受け付けた消費者相談件数のうち、訪問販売及び通信販売に関する相談件数が著しく増加した。その相談内容をみると、訪問販売に関しては、物品の販売に関するものだけでなく、役務(サービス)の提供に関する苦情が大きな割合を占めるようになり、悪質な業者による販売手口の巧妙化及び複雑化の傾向(具体的には、キャッチセールス及びアポイントメントセールスの登場)が見られた。また、通信販売については、不適切な表示及び広告に関する苦情が、最も大きな割合を占めた。さらに、本法制定後、連鎖販売取引に関する紛争は急激に減少していたが、本法の「連鎖販売取引」の定義に該当しないものの、同取引と共通の特徴を有するマルチまがい商法が登場し、これに関する紛争が生じるようになっていた。なお、1985年(昭和60年)には、豊田商事事件が発生し、社会問題化している。こうした状況を踏まえて、1988年(昭和63年)、本法が大きく改正された。改正の主な内容は、以下のとおりである。新聞の訪問販売に関する紛争の増加に対応するため、平成3年、本法それ自体は改正されなかったが、指定商品(これを対象とする訪問販売及び通信販売のみが、本法の適用を受ける。)に新聞紙が追加された。日本は、1990年代中期から、失われた10年とも言われる不況に突入し、国民の間には雇用に対する不安が広がっていたことから、資格に関する関心が高まり、資格取得のための通信教育に対する需要が増加したが、時を同じくして、テレマーケティングが発達し、電話を利用した取引形態が急速に普及した。このような状況下において、通信教育を中心とする電話勧誘販売に関する紛争が増加した。また、昭和63年改正後、紛争が減少していた連鎖販売取引についても、平成3年以降、過剰なセールストークによる勧誘等に起因する紛争が増加していた。これらの紛争に対処するため行われたのが、平成8年改正である。改正の主な内容は、以下のとおりである。平成11年改正によって、特定継続的役務提供(具体例:エステティックサロン、外国語会話教室等)に対する規制が設けられた。継続的役務取引については、不公正な勧誘等による紛争のほか、契約が長期にわたるため、事情変更(契約者の転居等)による中途解約の必要性が高いにもかかわらず、これに関して業者側に不当に有利な契約(高額な違約金等)がされていることによる紛争が生じていたので、これらへの対処として、クーリング・オフ制度及び中途解約制度等が導入された。また、罰則の強化(罰金の上限を3億円に引き上げ)などが行われた。訪問販売法(後の特定商取引法)は、消費者保護を目的とする法律であるから、業者に対して契約の申込みをした者が、「営業のために」若しくは「営業として」当該契約を締結した場合には適用されない(本法26条)。この点を悪用して本法の適用を免れたのが、いわゆる内職商法・モニター商法であった。また、連鎖販売取引においては、特定負担(連鎖販売取引に伴う金銭的負担)を2万円未満として本法の適用を免れつつ(当時、政令において、特定負担が2万円以上の場合のみ、本法の対象とされていた。)、実際には、その後さらに商品を購入させるなどして高額の負担を強いるケースがみられた。さらに、インターネットの普及に伴い、広告と契約手続との区別が不明確なインターネット取引における紛争(広告を見ていただけのつもりが、いつのまにか契約申込画面となっており、契約を締結したことになっていた等)も生じていた。改正の主な内容は、以下のとおりである。携帯電話に対する広告メールの一方的な送信(いわゆる迷惑メール)に対処するため、オプトアウト規制(広告の送付は原則として自由であるが、送信を拒否した者に対して広告を送信することを禁止した。)なお、後述のとおり、上記オプトアウト規制は、平成21年改正により、事前の承諾を得た顧客以外に対する電子メール広告の送信を禁止するオプトイン規制に改められた。特定商取引全体について、紛争が増加傾向にあったことから、全般的な規制の強化が行われた。主な改正内容は、以下のとおりである。高齢化社会及び核家族化の進展により、独居生活を送る高齢者に対する悪質な訪問販売が社会問題化した。例えば、2005年には、埼玉県富士見市に居住する認知症を患った高齢者宅に、住宅リフォーム工事業者計17社が次々と訪問販売を行い、クレジット契約を利用して、総額約5000万円に及ぶリフォーム契約を締結させた結果、当該高齢者は支払い不能に陥り、クレジット業者が、当該高齢者の自宅について強制執行の申立てを行い、これが競売に付されるという事件が発生している。こうした事件は、割賦販売法によるクレジット契約に対する規制強化のみならず、本法における過量販売規制を創設することにも影響した。平成20年改正は、指定商品制の廃止など、大改正となり、改正法は、2009年12月1日に施行された。改正の主な内容は、以下のとおりである。なお、本法の改正と同時に、割賦販売法についても大きな改正がされた。本法においては、次の7形態が「特定商取引」として定義され、規制の対象とされている。また、特定商取引には含まれないが、売買契約に基づかないで一方的に商品を送りつけてくる商法(「送りつけ商法」又は「ネガティブ・オプション」という。)についても規定されている。平成20年に本法が改正されるまで、本法の規制対象となる取引は、特定商取引に関する法律施行令(政令)の別表第一から第六に記載された指定商品、指定権利及び指定役務を取扱うもののみであったが、同改正により、原則として、取引の対象を問わず、本法が適用されることとなった。ただし、権利の販売については、改正前同様、政令で定める指定権利を取扱う取引のみが、本法の適用対象となる。

出典:wikipedia

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