労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は日本の法律である。労働三法の一つで、労働組合の結成の保証や使用者との団体交渉とストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などを定める。1945年に昭和20年12月22日法律第51号として制定され、1949年に全部改正された。なお、資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。
出典:wikipedia
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