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戸籍

戸籍(こせき)とは、戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。かつては東アジアの広い地域で存在していた。21世紀の現在では中華人民共和国(事実上形骸化している)と日本のみに現存する制度である。古代以来の中国の華北社会では戸(こ)と呼ばれる形態の緊密な小家族が成立し、これが社会構造の最小単位として機能していた。そのため政権が社会を把握するためには個々の戸の把握が効果的であり、支配下の民の把握を個人単位、あるいは族的広域共同体単位ではなく、戸単位で行った。この戸単位の住民把握のために作成された文書が戸籍である。中華王朝や漢民族世界が華北から拡大しても、政権の民衆把握は戸籍を基礎として行われ、日本、朝鮮半島国家など周辺地域の国家でも戸籍の制度は踏襲された。日本では律令制を制定して戸籍制度(→古代の戸籍制度)を導入した当時、在地社会の構造は華北のように戸に相当する緊密な小家族集団を基礎としたものではなかった。平安時代になって律令制衰退後、朝廷による中央政府が戸籍によって全人民を把握しようとする体制は放棄され、日本の在地社会の実情とは合致しなかった戸籍制度は、事実上消滅した。地域社会の統治は現地赴任国司筆頭者(受領)に大幅に権限委譲、さらに受領に指揮される国衙では資本力のある有力百姓のみを公田経営の請負契約などを通じて把握し、彼らを田堵・負名とし、民衆支配はもっぱら彼ら有力百姓によって行われるようになった。その後、上は貴族から下は庶民に至るまで、家(いえ)という拡大家族的な共同体が広範に形成されていき、支配者が被支配者を把握しようとするとき、この自然成立的な「家」こそが把握の基礎単位となった。全国的な安定統治が達成された徳川時代の幕藩体制下でも、住民把握の基礎となった人別帳は、血縁家族以外に遠縁の者や使用人なども包括した「家」単位に編纂された。明治時代になると、中央集権的国民国家体制を目指すため、「家」間の主従関係、支配被支配関係の解体は急務であった。戸籍を復活させて「家」単位ではなく「戸」単位の国民把握体制を確立し、「家」共同体は封建的体制下の公的存在から国家体制とは関係のない私的共同体とされ、「家」を通さずに国家が個別個人支配を行うことが可能となった。このように戸籍制度の復活は封建的な主従関係、支配被支配関係から国民を解放するものであったが、完全に個人単位の国民登録制度ではないため、婚外子、非嫡出子問題、選択的夫婦別姓問題などの「戸」に拘束された社会問題もまた存在する。これに対し、国民主権時代の現代では、より個人が解放された制度を目指して、戸籍制度を見直す議論も存在する。なお、これらのうち、婚外子・非嫡出子問題については、2013年9月4日、相続において婚外子を差別する民法の規定が違憲であるとの判断を最高裁判所が下した。戸籍制度は東アジアで戸と呼ばれる中華文明圏で成立した家族集団の認定を基礎とする、他地域には存在しない特有のものである。近代以降、国民・住民の把握は国家により、個人単位あるいは家族集団単位で行われ、欧米でもアングロサクソン系国家では個人単位、大陸系国家では家族登録制度を採用する傾向がある。戸籍は家族集団単位に把握する制度の代表的なものであるが、国家に認定された家族集団が東アジア固有の戸の思想系譜を引くものでなければ、それは戸籍制度ではない。特にアメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアでは国家による家族登録を行わない伝統を持ち、大韓民国も2008年限りで廃止したため、戸籍のような家族単位の国民登録制度は存在しない。社会保障番号(Social Security Number)制度はあるが、これは年金の加入・支給を管理するため、つまり日本における基礎年金番号に相当するもので、戸籍のようなものは存在せず、結婚などの登録も役所の住民登録で済まされる。多くの州では居住地でなくとも婚姻届を受理する。中華人民共和国では、戸籍を「戸口」といい、全ての人民は機関・団体・学校・企業など、「単位」と呼ばれる組織のいずれかに属するようになっている。「単位」の所在地により、俗に城市戸口(都市戸籍)と農村戸口(農村戸籍)とに表現が区分される。改革開放以前、住居分配・初等中等教育・医療・食料配給などは基本的に単位ごとになされ、これらを享受できない本籍地以外の場所での生活は、事実上、不可能であった。改革開放以降、食料配給の廃止や外資企業の出現による単位への所属が流動化、インフラ設備の向上による流通の発展と第3次産業の発展、農村部経済の破綻と沿岸都市部での労働者需要の増大による「民工潮」(盲流現象)などから、本籍地以外でも社会的サービスを受けられるようになったが、依然として初等中等教育は基本的に不可能で、医療では医療費面で差別があり、信用度の問題で銀行からの融資を受けられないことや、福利厚生費を企業が負担しなければならないので就職が難しいなどの問題がある。戸口の移動は、他省への大学進学、大学卒業で国家機関や団体、大企業などへの就職による移動が基本で、最近では多額納税者や、小都市では住宅購入で戸籍の移動を認める地方政府もある。以前でも銭を払うことで、農村から城市への戸口の移動が可能であった。戸口を記した「戸口簿」は中華人民共和国公安部(中国の警察)が管理している。共産党時代の中国では、戸口簿の他に、全人民一人一人に「人事檔(档)案」がある。これは先祖の階級をもとにした「本人成分」から始まり、家族構成・学校成績・党歴・就職・結婚・言動・旅行歴・交友関係・犯罪歴など、生まれた時から現在までの個人情報の全てが書き込まれている。人事档案は単位の共産党人事部、もしくは地方共産党支部の人事局や労働局が厳重に管理しており、もちろん非公開で共産党員の担当官以外は内容を閲覧することが出来ない。計画経済が衰退し資本主義経済を中国経済に取り入れて以降は、進学や就職の統制が無くなり、また住民の移動の反映も完全には追跡しなくなったため事実上形骸化している。2014年7月30日、中国国務院は「関於進一歩推進戸籍制度改革的意見」(戸籍制度改革の更なる推進のための意見)を発表し、その中で2020年までに都市戸籍と農村戸籍を合わせた居民戸籍(住民戸籍)に統一する改革方針を表明した。朝鮮半島国家は、古代の律令制導入以来戸籍制度を維持してきた。李氏朝鮮時代は良民と賤民とに身分が分かれており、良民には士大夫(両班)の特権階級と郷吏(中人)・常漢・庶人・良人(常民)の平民階級があり、賎民には奴婢と白丁があった。戸籍にその戸の身分が記載され、平民階級には役などが課された。日本統治下では、身分の記載は削除された。大韓民国においても戸籍は継承され、徴兵制度の運用もあって管理が厳しかった。戸主制()に基づく制度となる。一方、解放後の朝鮮民主主義人民共和国では戸籍に相当するものはなくなり、居住地の党組織にて日本でいう住民登録が行われ管理されている。また、「公民登録法」により17歳以上の朝鮮公民(朝鮮民主主義人民共和国籍を持ち北朝鮮に居住する者)には公民証(平壌市民にあっては1997年以後「平壌市民証」に切替)が発給され、本人確認が行われる。2005年2月に憲法裁判所が韓国民法778条「一家の系統を承継する者、分家した者またはその他の事由により一家を創立したか復興した者は戸主となる」、781条1項「子は(中略)父の家に入籍する」、826条3項「妻は夫の家に入籍する」の三条項について、父系血統主義に立脚した正当な理由なき性差別の制度であるとして下した違憲判決に伴い、2008年末に廃止された。代わりに家族関係の登録等に関する法律(、家族関係登録法)が施行されて、家族関係登録簿()による(アメリカ合衆国と同様の)個人単位の登録となった。現在では、出生(親と生年月日)・氏名・婚姻(配偶者)・子・養子縁組・国籍の離脱等の個人の関係(法的には「身分関係」と呼ぶが差別的な意味ではない。以下同じ)を明確にし、婚姻・離婚の届出や日本国旅券の発行を容易にするものである。日本において戸籍(こせき)制度は、国民一人一人を(日本国内外の居住に関係なく)出生関係により登録する制度である。居住地を登録し、地方公共団体との関係を明示する住民登録制度とは異なる。居住地は住民票と関連付けて戸籍の附票に記載されており、居住地の追跡にも利用することができる。戸籍は元来は徴税・徴兵のために設けられ、家制度の根幹であった。しかし第二次世界大戦後の民法改正に伴う戸籍法改正により、現在の目的は大きく変わった。国民健康保険や国民年金などの行政サービスに用いるデータは『住民票』を基にしており、戸籍の果たす役割は低下している。しかし、依然として相続人特定や親族、婚姻における身分関係を証明する唯一の手段であり、日本の遺産相続制度における根資料となっている。出生から死亡までの履歴が記録され、住民基本台帳制度との連携により、戸籍の附票を見れば転居の履歴が判明し、市町村名までの出生地は、移記すべき事項と定められているので、転籍や分籍をした後の戸籍にも記載され、相続などの手続きの際に取るべき手順が明確であると言われる。しかし、婚姻や本籍の移転により新戸籍が作られるシステムでは、婚姻や相続の際に、一つの戸籍だけでなく何重にも遡り各地の戸籍を取得しないと婚姻歴や子の有無が分からないことがある。一つの戸籍でその者の出生から婚姻・離婚、死亡まで網羅される個人編纂のシステムと比べると不便である。戸籍謄本の身分事項【従前戸籍】(「前の本籍地」ではなく「前の戸籍」)には、前に記載されていた戸籍の筆頭者と本籍地が記載される(一般には親。離婚し戸籍を新設した場合は前配偶者)。転籍歴の記載は無い(戸籍事項・戸籍改製【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製)。現行制度では外国人と結婚しない限り夫婦別姓が不可能なため、一方の者は結婚前まで使い続けていた苗字が公的証明で通用しない。そのため、選択的夫婦別姓制度の導入を望む声が近年増加している。性同一性障害者は戸籍上の性別と自身の生活における性別とが違う場合があるため、日常生活で提出する書類などでトラブルになることがある。この問題は性同一性障害特例法ができて徐々に解消されてきている。なお半陰陽など、乳児の段階で性別が明確でない場合は性別留保ができる。婚姻手続きをしていない女性が産んだ子は非嫡出子とされ、嫡出子に比べて民法上の相続分が不利になったり、就職や縁談の際も偏見を持って見られたりすることがあるため、婚外子差別問題として市民団体などが問題提起している。これについて、2013年9月4日、最高裁判所は、相続において婚外子を差別する民法の規定が違憲であるとの判断を下した。現在では世界的に戸籍制度のような血縁・婚姻単位の国民登録制度を持つ国は少数派であり、主要国等では日本、中華民国(台湾)、香港のみである。第二次世界大戦後に家制度は廃止されたが、戸籍制度は残ったために、地方自治体にも国民にも、住民登録との重複業務となっている部分もある。戸籍を調査して被差別部落民かどうかを探り出すためにこの戸籍が用いられようとした事件もあり、民主党の戸籍法を考える議員連盟など戸籍の廃止を含めた見直しも議論されているが、抽象的ながら「家族」制度の根幹であるとみなす自民党右派などからはこういった動きへの反発も大きい。戸籍簿には、日本国籍を有する者のほとんどについて、氏名生年月日などの基本情報と、結婚などの事跡が記載されており、行政事務においてきわめて重要な役割を持っている。戸籍は日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書である。戸籍は和紙に印刷してあるが、以前は枠以外は手書きで書くか、和文タイプにより記入されていた。戸籍簿には、一人もしくは2世代を最大とする複数人の生年月日、死亡年月日、性別、氏名、続柄(血縁関係)、婚姻歴、離婚歴、養子縁組歴などの情報が記載されており、戸籍の附票には現住所と転居履歴が記載されている。この戸籍簿と同一の記録事項を、一定条件のもとで請求があれば、戸籍簿を管理している自治体(本籍地を所轄する自治体)が公的証明書類として発行する。戸籍簿の電算化が行われる以前は戸籍簿のコピー(コピー機の導入以前は手書きによる写し)に自治体の長の公印が押印されたものが発行される、そしてこれを「戸籍謄本」という。電算化が行われて以後は、戸籍簿と同一の記録事項を出力印字し自治体の長の公印が押印されたものが発行される、そしてこれを「全部事項証明書」という。また、戸籍謄本および全部事項証明書は戸籍簿に登録されている全員の記録事項が記載されるが、特定の一人のみ抽出して記載したものをそれぞれ「戸籍抄本」「個人事項証明書」という。日本の戸籍には日本国籍を有する人物のみが記載され、外国籍の者は、日本国籍を持つ者の配偶者や父母としてしか記載されない。住民基本台帳には記載されているが戸籍には記載されていない人物(住民票がある無戸籍者)も存在し得る。天皇・皇族は一般国民のような戸籍を持たず、天皇・皇族の身分に関する事項は「皇統譜」に登録される。婚姻により非皇族から皇族になった者は戸籍から離脱する。天皇・皇族には戸籍法が適用されていないため、住民基本台帳法も適用されない。つまり、天皇・皇族には戸籍も住民票もない。第二次世界大戦終結後の大日本帝国憲法の廃止と日本国憲法の制定に伴い、1947年(昭和22年)に改正された民法と戸籍法、および全ての法律において、廃止された家制度に基づく下記の概念・言葉・法的地位・法的行為も廃止され存在しない。嫁、婿、舅、姑、義父、義母、義祖父、義祖母、義兄、義弟、義姉、義妹、実家、婚家、本家、分家、家長、家戸籍、嫁ぐ、嫁になる、嫁入り、嫁にやる、嫁にだす、嫁をもらう、婿入り、婿になる、婿にやる、婿にだす、婚家の籍に入る。行政手続は行政書士、弁護士に依頼することができる。また労働基準法により、労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関する証明を無料で取得できる。

出典:wikipedia

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