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路側帯

路側帯(ろそくたい)は、道路交通法で定められ関連法令で使われている用語。道路交通法第2条で「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」と定義されている 。歩行者の安全のために、歩道がない道路又は道路の歩道がない側に設置され、車道と分離することにより基本的に歩道と同様に扱われる。道路交通法第17条の「歩道等」には、歩道と路側帯が含まれている。高速道路など歩行者の通行が禁止されている道路においては、「車道の効用を保つため」に設置される。外見から車道外側線や停車帯と混同されることがある。1971年6月2日の道路交通法改正によって規定され、同年12月1日から設置が可能となった。道路交通法第10条に歩行者が歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(だいたいの路側帯のことをいうと解釈されている)を通行できることが明記されている。また道路交通法第17条第1項により、原則として車両は、車道を通行することが定められており、横断・駐車・停車などの例外を除き、路側帯を通行することができない。第17条の2により軽車両は、道路左側部分にある路側帯(歩行者専用路側帯を除く)を、「著しく歩行者の通行を妨げる場合」を除いて通行することが認められている。自転車通行可の歩道とは、普通自転車以外の軽車両(リヤカー・大八車などの荷車や人力車、普通自転車の要件に該当しない自転車)も通行できる点が異なる。なお、前述に基づき軽車両が路側帯内の通行を認められる場合においては、普通自転車が歩道を通行する場合とは異なり、路側帯の車道側を通行することを定めた規定はない。路側帯は、歩道のない道路または道路の歩道がない側の路端寄りに、白い実線等による区画線・道路標示を引くことで示されているものである。ところが、道路の歩道がある側の路端寄り(車道の路端寄り)でも、外見の上では全く同じ白の実線による区画線・道路標示を見かける。これは法令上は、路側帯には該当せず、車道外側線(車両通行帯最外側線を含む。以下同じ)に該当し、その外側(歩道側)は路肩となる。詳細は路肩の項を参照。路側帯には、以下の三種類がある。都道府県の公安委員会が路側帯を設置する場合、幅員を0.5m以上とすることとなっている。また、破線一本のみによる区画線・道路標示により示されている部分は、法令上の路側帯にはならない(交差点部分等に引かれている)。 

出典:wikipedia

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