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仮運転免許

仮運転免許(かりうんてんめんきょ)とは、日本の運転免許証のひとつで、自動車運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をするために必要な日本の運転免許である。一般的には「仮免許」・「仮免」(かりめん)などと略して呼ばれることが多い。これに対して、最終的に得ようとする自動車運転免許は「本免許」・「本免」などと呼ばれる。警視総監または各道府県警警察本部長の許可のもと発行される形を取っている。仮免許保持者の路上練習について、概要で説明する。また、指定自動車教習所・自動車教習所において指導員の下行われる、いわゆる「高速教習」・「高速教程」についても後述する。仮運転免許保持者は、公道における路上練習が可能になる。指定自動車教習所の卒業検定、もしくは運転免許試験場の本免許技能試験を受験する際、仮免許がなければ試験を受験することができないので、本免許を取るためには必然的に仮免許発行を経ることになる。仮免許には、普通仮運転免許・中型仮運転免許・大型仮運転免許がある。それぞれ、適性試験を受けた日から起算して6か月有効であり、路上における運転練習のため、仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。同乗指導者の資格は、のいずれかである。ただし、上の条件を満たしていても、免許停止処分中は同乗指導者となることができない。また、限定免許がある場合は、その車種で運転指導する(例えば、普通AT限定免許しか持っていない同乗指導者はMT車の同乗指導はできない)。「仮免許練習中」標識の様式は道路交通法施行規則別記様式第11に定められており、となっている。ただし、実際は厳密にこの様式にしたがって制作しなければならないことはなく、厚紙などにマジックなどで太く明瞭に記したものを車両前後の見やすい位置に粘着テープで貼り付ければよいとされる。ちなみに、この規格に沿った「仮免許練習中」標識は、各都道府県の運転免許試験場の売店などで前後一組500円程度で販売されているが、教習所によっては仮免許取得時にもらえる場合もある。教習車の多くは、「仮免許練習中」標識をフロント・リアバンパーのサインボード受けに差込むかたちになっており、裏面にはその教習車の号車番号が書かれるか、白紙の状態になっている。リア側の標識の上部には、黄地・黒文字で「急ブレーキ注意」と書かれている。なお高速道路教習の場合は「高速教習中 急ブレーキ注意」とプレートが変更されることが多い。なお、指定自動車教習所の卒業検定や運転免許試験場での本免許技能試験の場合「仮免許練習中」標識は用いられず、代わりに「運転技能検定中」や「運転免許検定中」「運転免許試験中」などといった標識が使用される。この場合は、同乗者は指定自動車教習所の場合は技能検定員、運転免許試験場の場合は運転免許試験官となる。ちなみに、仮免許証の表に発行権者が記載されているが、公安委員会管轄の運転免許試験場等で申請した場合は各都道府県公安委員会の名義で発行され、警察署で申請した場合は警視総監および各道府県警察本部長名義となる。また、路上練習中や他の免許(自動二輪車等)で事故や交通違反があった場合、本免許の発行が拒否または保留となる場合がある。仮免許では、原動機付自転車・小型特殊自動車を運転することはできない。これは、仮免許は、免許を受けるため運転を練習しようとする人が、路上で運転するための運転免許であり、原付免許・小型特殊免許は仮免許の下位免許ではないためである。ただし、普通仮免許は中型仮免許および大型仮免許の下位免許、中型仮免許は大型仮免許の下位免許である。よって、例えば、大型仮免許取得者が練習のために中型自動車を運転することは可能である。年齢(自動車の場合は18歳以上)や視力、運動能力に問題がないことなどの一定の取得条件を満たしていれば、各都道府県の公安委員会が管轄する運転免許試験場で視力や上記障害についてなどの適性試験、学科試験と技能試験を受験し、合格すれば取得することができる。必ずしも指定自動車教習所に入所しないと取得できないわけではなく、運転免許試験場の一連の試験(いわゆる一発試験)に合格できれば、一切教習を受けなくても仮運転免許は取得可能である。ただし、指定自動車教習所では日々慣れ親しんだ教習コースで試験が行われるが、運転免許試験場においては指定自動車教習所の技能検定より合格の採点基準などが非常に厳しく(あくまでも合格点は同じ)、また練習走行の機会のない不慣れなコースで技能試験を受けることになる。よって、一般的には指定自動車教習所で、運転免許を取得する過程で一定時間以上の技能教習と学科教習を受けたのち、指定自動車教習所内で仮免許試験を受験する者がほとんどである。法的には、本来公安委員会が管轄する運転免許試験場で行う適性試験・学科試験を指定自動車教習所に実施を委託し、技能試験については指定自動車教習所内の修了検定に合格することで技能試験を免除する扱いとしている。反面、自動車教習所に入校する場合の費用と、試験場受験にかかる費用を比較した場合、先述の「一発試験」は一回の試験費用が数千円程度(申請手数料+貸車料。各都道府県により異なる)であるため、繰り返し試験場に通って合格を狙う者も多数いる。仮免許を試験場合格で取得した場合、指定自動車教習所の「第二段階」から入所することが可能である。原則として仮免許保持者が運転可能な道路は、道路交通法施行規則の以下に引用する条文に定められており、となっている。よって高速自動車国道・自動車専用道路・混雑道路における路上練習はできないことになるが、自動車教習所ではいわゆる「高速教程」が存在し、指導員の同乗の下で高速道路・自動車専用道路における仮免許保持者の路上練習が行われている。これは『届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号)』により路上練習可能道路に関する規則が除外されるため、教習課程として別途認可されたものである。2007年6月2日の中型自動車免許制度導入と共に試験制度が変更され、中型第一種および大型自動車免許を受験する場合は、共に必ず中型または大型仮免許の取得が必要となった。なお以前の大型自動車試験においては運転免許試験場内のみを走行する技能試験、または、指定自動車教習所内のみを走行する卒業検定を受験する場合は不要であったが、変更後は場外の路上(公道)に出て走行する試験も加わったことにより必要となった。なお、中型または大型自動車第二種免許を受験する場合、それぞれを運転できる第一種免許を所持していれば仮免許は不要であるが、直接第二種免許から受験する場合は中型または大型の仮免許取得が必要となる。

出典:wikipedia

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