LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

車両通行帯

車両通行帯(しゃりょうつうこうたい)とは、日本における交通法規の用語の一つ。車両が道路の定められた部分を通行するようにするために、白線などの道路標示によって示されている帯状の部分をいう。道路交通法では、車両通行帯は次のように定義されている。ここでいう道路標示(同法第2条第1項16号)は、内閣府・国土交通省令である道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下、標識令)別表第6において「規制表示・車両通行帯109一(1)(2) 及び109二」として規定されている(道路交通法第4条第5項、標識令第10条)。車両通行帯は、都道府県・方面公安委員会が道路標示として設置することとなっており(道路交通法4条1項)、その設置に当たっては、道路の左側に2以上の車両通行帯を設けること等の要件がある(道路交通法施行令第1条の2第4項第1 - 3号)。このように、車両通行帯は公安委員会が車両通行帯とすることの意思決定を行い、規制表示・車両通行帯 (109) を設置して行わなければならない(警察署長にはこの権限はない)。したがって、この要件を欠いて単なる白線で区切っただけでは車両通行帯とならない。また、道路管理者が設ける車線境界線(区画線・車線境界線102…標識令第6条、別表第4)は、外観が公安委員会の設ける車両通行帯境界線と同一であるが、標識令において車両通行帯とみなすこととされていないため、この法律上、これらの車線境界線のある道路は外観が車両通行帯境界線と同一であっても、道路交通法第18条の車両通行帯の設けられていない道路における通行区分に従うこととなる(実務のための道路交通法逐条解説)。したがって、実際上において混乱をさけるため、道路管理者と公安委員会の事前の協議が必要であるとされる(16訂版執務資料道路交通法解説P203)。なお、進路変更禁止の黄色の実線(規制標示102の2)、車両通行区分や専用・優先通行帯等(規制標識327 - 327の6、規制標示109の3 - 109の8)、道路標識等により交差点で進行する方向を指定する進行方向別通行区分(規制標識327の7A - D、規制標示110)は、公安委員会の意思決定により車両通行帯に指定されていることが前提となっている(道路交通法第26条の2第3項、同法第20条2項、同法第35条1項、標識令別表第4、別表第6)ほか、原動機付自転車の二段階右折を行うべき多通行帯道路(車両通行帯が3以上設けられている一定の道路)も、同様に公安委員会の意思決定が必要となる(道路交通法第34条第5項)。公安委員会による意思決定がない道路は車両通行帯ではないので、外観上は車両通行帯と同一であっても通行帯違反は成立しない。また、同様に車両通行帯でない道路は、外観上は原動機付自転車の二段階右折を行うべき多通行帯道路(車両通行帯が3以上設けられている一定の道路)と同一であっても、二段階右折をしなかった際に適用される交差点右左折方法違反は成立しない。車両通行帯は一般的には道路の相当区間に連続して設置されるものであるが、進行方向別通行区分の指定(道路交通法第35条第1項)として交差点の入り口のみに進行方向を区分するためにのみ設置された白線であっても、公安委員会が車両通行帯として意思決定をすれば、そこは「車両通行帯の設けられた道路」と解さざるを得ないとされる(16訂版執務資料道路交通法解説P322)。車両通行帯と車両通行帯の区切り(車両通行帯境界線)は、通常は白色の破線で標示されるが、進路変更禁止の道路標示は黄色の実線で標示されるため、この場合は実線となる。また、リバーシブルレーンにおける変移対象の車両通行帯境界線や、一部の自転車レーンと第二通行帯間の車両通行帯境界線は白色の実線で標示される。車両通行帯は、同一方向にある通行帯数の左から第一通行帯、第二通行帯…と数える。「車両通行帯」は道路交通法で用いられている用語であり、一般には、道路構造令第2条第5号で定義されている車線や「レーン」という言葉が日常的にも使用されているが、両者の意味は厳密には異なっている。車両通行帯とは、道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体)の部分について、車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示なので、中央線が引かれているだけのいわゆる片側1車線道路や、中央線の無い道路、一方通行で車線境界線が無い道路は、道路交通法においては「車両通行帯のない道路」と表現される。片側2車線の道路は「同一方向に2つの車両通行帯がある道路」という。同様に片側3車線の道路は「同一方向に3つの車両通行帯がある道路」となる。一方通行の道路も同様である。一方、道路構造令における車線の数え方は、往復(両側)の合計で数えることになっており(第5条第2項、第3項など)、一方向のみの車線数で表されることはない。従って、中央線の無い道路は1車線となり、片側1車線道路・一方通行の2車線道路はいずれも2車線と呼ばれる。車両は、車両通行帯のある道路においては、原則としては、一般道路か高速道路かに関わりなく、第一通行帯を通行することとなっている。そして、自動車(小型特殊自動車、最高速度が著しく遅い自動車を除く)は、道路に第三通行帯以降の通行帯がある場合には、速度に応じて、第二通行帯から最右通行帯の1つ左の通行帯までの間を通行することができる(道路交通法第20条第1項)。すなわち、原則としては(通則)ということである。なお、車両は、1番目の車両通行帯であればどこを通っても良い。その理由は、法第18条第1項(キープレフトの原則)に、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き…。」と規定しているからである。仮に自転車乗りが一番目の車両通行帯の右端側を通行したとしても、これを違反とすることはできない。この場合任意的手段として左端側に寄ることの指導を行いうるが、軽車両や原動機付自転車について問題があるときは、法20条2項により通行区分の指定をしなければならないこととされる(16訂版執務資料道路交通法解説P204)。法第20条第1項の通則は以下の場合には適用されない。なお、法第20条第3項後段の規定により、車両通行帯の指定がある道路で追越しをするときは、必ず現に通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。これは、追い越しをする車両は、完全に右側の通行帯に入って追い越しをしなければならないという意味であるから、同一の車両通行帯内での追い越しや右側の車両通行帯に車体の一部しか入ってない状態での追い越しは、法第20条第3項後段の違反となる(16訂版執務資料道路交通法解説P208)。恒常的に混雑・渋滞している都市部の一般道路や渋滞時の高速道路などにおいては、必ずしも法規通りに守られていない現状もあり、最右通行帯での前方車に対するあおり運転や、第1通行帯側からの追い越し等が見受けられることがある。道路標識等によって、各々の車両通行帯につき、通行するべき車両、また通行するべきではない車両の種類を指定するもの。対象車両については、原則としては、法第20条第1項の通則は適用されない。また原則として、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、下記の専用通行帯などの規定もまた適用されない。(以下、道路交通法のほか道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に適宜基づく)専用通行帯の道路標識等(327の4、327の4の2(自転車専用のみ)、109の6)がある道路においては、道路標識等により指定された特定の種類の車両は、その指定された専用通行帯を通行しなければならない。また、その特定の種類の車両以外の車両は、その専用通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自転車を含む軽車両、原動機付自転車および小型特殊自動車はこの限りではなく、他に道路標識等による指定がなければ法第20条第1項の通則に依然従うこととなる。路線バス専用通行帯や、二輪車専用通行帯が代表的な例である。また、近年では、自転車専用通行帯も増加している(後述)。なお、第一通行帯として指定されている路線バス専用通行帯では、指定される特定の種類の車両に、路線バスの他に「自二輪」(=自動二輪車)を含めている場合が多い。また、第一通行帯として指定されている二輪車専用通行帯で「二輪」と指定されているものについても、「二輪」=「二輪の自動車及び原動機付自転車」と言う定義であるため、自動二輪車も対象となる。道路標示により「二輪・軽車両専用」「二輪・軽車両」と標示されている事が多い。(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2・備考一(六)より)専用通行帯の規制対象車両には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、専用通行帯の規制は適用されない。前述の特定の種類の車両の対象として、普通自転車を指定したもの。普通自転車は、その指定された専用通行帯を通行しなければならず、自動車・原動機付自転車(自動二輪車、小型特殊自動車も含む)はその専用通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。なお、普通自転車以外の自転車やその他の軽車両はこの限りではなく、他に道路標識等による指定がなければ法第20条第1項の通則に依然従うこととなる。専用通行帯の規制対象普通自転車には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、専用通行帯の規制は適用されない。車両通行区分の道路標識等(327、109の3)により車両の通行の区分が指定された道路においては、車両は、その指定された区分に応じて、その指定された車両通行帯を通行しなければならない。専用通行帯の道路標識等との違いは、道路の左側部分の各々の車両通行帯に対して、各々、車両の種類を指定する事である。車両通行区分の規制対象車両には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、車両通行区分の規制は適用されない。特定の種類の車両の通行区分(327の2、109の4)の道路標識がある道路においては、道路標識等により指定された特定の種類の車両は、その指定された車両通行帯を通行しなければならない。専用通行帯の道路標識等との違いは、道路標識等により指定された特定の種類の車両以外の車両に対しては効力を及ぼさないことである。大型貨物自動車を対象とするものが代表例である。特定の種類の車両の通行区分の規制対象車両には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、特定の種類の車両の通行区分の規制は適用されない。高速道路等における大型トレーラー等の重大事故の抑止のために導入された。牽引自動車(重被牽引車牽引中のもの。以下同じ)は、高速自動車国道および自動車専用道路の本線車道(車両通行帯を有する道路。以下同)においては、原則として本線車道の第一通行帯(登坂車線は含まない。以下同)を通行しなければならない。(ただし、自動車専用道路においては牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6、109の8)の道路標識等がある区間に限る。また、高速自動車国道において牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3、109の5)の道路標識等がある場合には、それが指定する車両通行帯を通行しなければならない。)また、この規制に該当する場合には、法第20条第1項の通則は、その通則の例外も含めて適用されない。この規制の例外は以下による。路線バス等優先通行帯の道路標識等(327の5、109の7)の道路標識等(327の4、109の6)がある道路においては、路線バス等以外の自動車は、路線バス等優先通行帯を通行している時に、後方から路線バス等が接近してきたときは、路線バス等の運行を妨げないように、できるだけ速やかに進路変更をしてその通行帯の外に出なければならない。また、渋滞等により路線バス等優先通行帯の外に進路変更が出来なくなる可能性がある場合には、最初からその通行帯を通行してはならない。規制の対象外である路線バス等自身、自転車を含む軽車両、原動機付自転車は、路線バス等が接近しても優先通行帯の外に出る必要はない。路線バス等優先通行帯のすぐ右側の通行帯を通行する自動車は第20条第1項の通則のうち、第一通行帯を通行すべきとする通則は適用されない。路線バス専用通行帯との実質的な違いは、交通閑散であり、なおかつ後方に路線バスがまったく無い場合には、その指定通行帯を通れる(違反とならない)と言うことである。専用通行帯の場合は交通状況に関係なく専用通行帯以外の通行帯を原則通らねばならない。規制対象の自動車は、路線バス等優先通行帯の規制以外の他の通行帯に関する規制がある場合には、路線バス優先通行帯の規制は適用されずそちらの規制に従わなければならない。また、「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」(駐停車車両や道路工事等を避ける場合が含まれると解される)は規制の対象外となる。なおこの規制における路線バス等とは、以下のものを言う。車両が交差点において直進、左折または右折する場合において、「進行方向別通行区分」の道路標識等(327の7、110)がある場合には、その区分に従い、あらかじめその指定された車両通行帯を通行しなければならない。道路交通法第35条第1項(指定通行区分)により規定される。この規定には例外があり、以下の場合には上記の規制は適用されない。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。