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指定自動車教習所

指定自動車教習所(していじどうしゃきょうしゅうじょ)とは、道路交通法第九十九条に基づき、都道府県公安委員会が指定した自動車教習所(自動車学校)のこと。かつては「指定自動車練習所」といった。指定されると公安委員会より指定書が教習車種ごとに交付される、なお指定書は見やすい場所に掲示することが指定自動車教習所の事務標準で規定されている。指定自動車教習所を卒業すると卒業証明書が発行され、一年以内に運転免許試験場等に持参すると、道路交通法第97条の2第2項の規定により、運転免許を取得する際の技能試験が免除される。ただし一年以内に学科試験や適性試験に合格しないと卒業証明書が無効になり技能試験が課されるので注意が必要である。また、運転免許試験場での一発試験に合格した人も、取得時講習で行くことになるため、大型特殊自動車第二種免許、牽引第二種免許、大型特殊自動車免許、牽引免許、原動機付自転車免許及び小型特殊自動車免許以外の運転免許取得者は、必ず行く施設の一つである。自動車学校は全国共通の運転免許制度が始まる1919年(大正8年)以前から存在していた。嚆矢とされるのは1915年(大正4年)頃に実業家鈴木靖二が創立した「東京自動車学校」である(東京都杉並区下井草に現存する)。指定自動車教習所に指定されるための要件は、道路交通法第九十九条にと規定されている(道路交通法条文を抜粋、一部改変)。うち、5の基準については、道路交通法施行規則別表第三に細かく規定されている。新規普通免許取得者中の指定自動車教習所卒業生の占める割合は97%を超え、初心運転者育成機関としての社会的役割は大きい。また多くの指定教習所は各種法定講習の実施機関としての役割を兼ねている。上記の他に届出教習所・指定教習所のうち指定扱いとなっていない車種等を教習科目として設置する場合は新たに指定自動車教習所として指定を受けるために、指定前教習として教習を行う免許の種類に応じて教習を施しそれぞれ10名連続して運転免許試験場の技能検定一発合格が求められる。特に近年では普通車は指定を受けているが大型免許(1種、2種)は指定を受けていない教習所(届出教習所扱い)において専門に指導員を置いて免許取得を目指す学生等に専門教育をマンツーマンで指導し、かつ教習料等必要経費を全額若しくは一部免除として試験に受講させ、指定教習所として公安委員会から指定を受けることを目標に設定する教習所も存在する。かつては第1・第2・第3・第4の四段階で1~3が所内、4が公道上だったが、規制緩和により1と2、3と4がそれぞれ統合されて二段階教習に改められ現在に至る。ここでは、普通自動車免許を取得する場合を例に挙げて説明する。指定自動車教習所指導員の項を参照。

出典:wikipedia

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