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検視

検視(けんし、)は、犯罪の嫌疑の有無を明らかにするための刑事手続。日本における「検視」は刑事訴訟法229条に基づいて施行される。一般に米国等における「Autopsy」は、日本における「検視から司法解剖」までの一括した概念であり「検死」と訳される場合もある。「検視」とは、日本の法令用語上では「検察官、またはその代理人によって行われる死体の状況捜査のこと」と定義されている。司法解剖等の解剖は含めない。また「検死」という言葉は日本の法令用語には存在しない。刑事訴訟法229条によって、変死者又は変死の疑のある死体(変死体、異状死体)の場合、検察官が検視を行う。また、同条2項によって検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができる(司法警察員が行う検視は代行検視という)。検視規則5条では、必ず医師の立会いをもとめて、死体を検分しなければならないとなっている。検視は、鋭敏な捜査感覚と法医学的な知識を要するため、一般に刑事調査官あるいは検視官と呼ばれる特殊な訓練を受けた司法警察員が検視をしているのが現状である。一般に以下の通りとなる。死亡の原因が犯罪であることが明らかな死体、変死体、変死の疑いのある死体の場合、検視が必要である。(刑事訴訟法229条)警察による「変死体、変死の疑いのある死体」の取扱は、検視規則(昭和33年11月27日国家公安委員会規則第3号)に基づき行われる。警察による「死亡の原因が犯罪でないことが明らかな死体」の取扱は、死体取扱規則(昭和33年11月27日国家公安委員会規則第4号)に基づき行われる。東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市では監察医制度により監察医(都道府県知事が任命する法医学に詳しい医師)が検死・解剖を行うことになっている。警察が非犯罪死体とする司法警察員の見解に引きずられ、犯罪の有無の判断を誤るケースがある(たとえば、釧路の木村事件)。

出典:wikipedia

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