第二種運転免許(だいにしゅうんてんめんきょ)とは、日本の道路交通法上の免許区分のひとつ。バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、運転代行の業務として顧客の自動車を運転する場合、すなわち旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合に必要な運転免許証である。1956年8月1日から施行された。バスやタクシーの車両を運転する場合でも、車両の回送や試運転、修理や整備・車両移動などのために整備工場や他の事業所に持って行く、新車の納車や廃車の解体のため納入先や解体置き場に持って行く、パレードなどの行列車両として運行する、テレビ番組・映画などの撮影、運転免許教習および運転免許試験、個人タクシーの私用での運転など、旅客運送を伴わない運転であれば、第一種運転免許で運転することができる。道路交通法における区分の格としては第一種運転免許と並列であるが、運転可能範囲がより広汎で取得要件も厳しくなるため一般には格上の免許と認識される。同法第84条第2項では、まずこの「第二種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第二種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。運輸業のトラックは貨物自動車運送事業の許可を得ているため緑ナンバーを付けているが、旅客運送ではないので第一種運転免許で営業運転することができる。道路交通法では、第84条第4項でまず正式名称(左側の表記)が規定され、続いてその略称(括弧内の短称)が規定されている。運転範囲を定めた第85条の表で略称が用いられているため、警察・運転免許試験場の広報文書・案内表示、社会一般の表記では略称が主として用いられることが多い。また、「第」を省いたり、「第二種」を倒置した簡略表記(「第二種大型免許」等)も一般に使用される。(2007年6月2日施行)各免許の受験資格は以下のようになっている。乗客の生命を預かるという観点から特に運転免許試験場においての技能試験(いわゆる一発試験)の合否採点基準は非常に厳しく、合格率はおおよそ10%程度である。さらに初受験で合格する確率は極めて低いとされる。大型特殊自動車第二種免許およびけん引第二種免許については道路交通法施行規則に教習に関する規定が無く、指定自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。そのため、運転免許試験場においての技能試験(一発試験)に合格しなければ取得できない。
出典:wikipedia
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