待命大使(たいめいたいし)とは、日本の特命全権大使で在外公館に勤務することを免ぜられ、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、待機している状態を指す呼称。なお、日本の特命全権公使についても、待命公使(たいめいこうし)の制度がある。待命大使はその名のとおり待機している特命全権大使である。ただし、特別の必要がある場合には、外務省本省の事務に臨時に従事させることができ(臨時本省事務従事)(外務公務員法第12条第3項)、この制度を利用して、2015年7月28日現在以下の担当大使が置かれている。なお、外務公務員法の規定により、臨時本省事務従事を除く待命中は俸給及び地域手当は8割支給、1年後に自動免職となる。
出典:wikipedia
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