商業登記法(しょうぎょうとうきほう、昭和38年7月9日法律第125号)は、日本の法令の一つ。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。株式会社などもこの法律に則って、登記を行わないと設立することが出来ない。司法書士がその登記の申請や相談に関する業務を行うことができる。2005年(平成17年)の会社法の制定を受けて改正され、2006年(平成18年)会社法の施行と同時に施行された。
出典:wikipedia
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