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自動車重量税

自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)は検査自動車と届出軽自動車に対して課される日本の税金(国税)である。揮発油税とともに田中角栄が提案し、施行された。1971年に施行された自動車重量税法に基づいて、検査自動車と届出軽自動車に対して課される。
納税義務は自動車検査証の交付等を受ける者、あるいは車両番号の指定を受ける者にあり、自動車を新規登録または新規届出した時や、継続検査や構造等変更検査を受け、車検証または届出済証の交付を受ける際に納付し、原則として、印紙を購入し所定の納付書に貼付して納付する。
税収の三分の一は、道路関係の費用に使うことを目的とする自動車重量譲与税として市町村に譲与される。課税標準は自動車の数量に応じて、税額は自動車の区分ごと重量に応じてそれぞれ定められている。2010年4月1日以降に自動車検査証の交付を受けるものは暫定税を含む税額が約20%引き下げられた。ただし、車齢が18年を越えるものは2010年3月31日以前の税額のまま引き下げられていない一方、エコカー減税の対象となる車輌はランクに応じて減免措置がある。自動車重量税法によると税額は次の通りである。本則とは別に長年にわたって暫定税額が定められていて、延長に継ぐ延長を経ていた。暫定と冠する課税が導入されてから既に40年以上もの長期間にわたって本則より重く課税され続けていることは常々問題視されていた。さらには重量税の使い道である道路特定財源のうち、本州四国連絡橋公団の債務の返済が2007年度に完了することや、昨今の公共事業費縮小による財源余剰(税金の余り)が7000億円も見込まれることから、自動車保有者はもとより、売り上げ低迷に悩む自動車メーカーなどが作る団体やドライバー団体からも見直しを求める声があがっていた。さらに、一般財源化が検討されていて、従来より一般財源である自動車税や軽自動車税と分けて課税した上で、暫定税額を上乗せする税制の目的が失われる点も指摘されていた。そして、2010年3月の税制改正により暫定税率が特例税率として適用期間の定めが廃止され、当分の間適用されることとされ、暫定税率の適用が特例税率として事実上恒久化されることになった。その後、2012年から軽減されることが発表された。財務省の統計によると、2001年からほぼ一貫して微減傾向にある。(単位:100万円)自動車重量税は課税根拠の喪失や二重課税という問題点があることから、同様の問題がある自動車取得税とともに、自動車業界からは自動車重量税の廃止を求められている。自動車重量税は普通税ではあるが、制定時の国会審議において道路特定財源として運用することとされたものの、道路特定財源が一般財源化されたことによって、自動車重量税はその課税根拠が失われていることになる。自動車重量税と同時に、自動車税または軽自動車税が「自動車の保有」に対して課せられることから、自動車業界からは二重課税であると指摘されている。日本では自動車の所有や使用に対して、複雑かつ多数の税金が課されており、自動車重量税の他に、自動車税(または軽自動車税)、自動車取得税、燃料への課税(ガソリン税、軽油引取税、石油ガス税)、さらに車体の購入時と燃料の購入時に課される消費税があり、ほかの国と比べると負担額が大きい。自動車業界からは、このことが国内の自動車産業を衰退させる原因だとして批判されている。

出典:wikipedia

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