不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、不動産の取得に対して課される税金で、普通税である。不動産を取得した人に、「その不動産の所在する都道府県」が課す税金(道府県税)である。市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納める。いわゆる流通税の一種であり、不動産の移転という事実に着目して課されるものである。不動産の取得に対する利益に着目して課されるものではない。したがって、1日でも所有権を取得した場合でも課税の対象となるほか、所有権の移転を伴う契約が合意により解除された場合においても、移転の事実がある限り課税がなされる。不動産とは土地及び家屋である。土地に定着した工作物や立木は課税対象にならない。課税実務上、民法上の権利取得の概念に準じて原始取得と承継取得に大別される。原始取得とは、不動産の存在しなかった場所に新たに不動産を設けることを指す。承継取得とは、既に存在する不動産を譲り受けることを指す。但し、例外として以下のような非課税規定がある。不動産所有権の取得者である(地方税法第73条の2第1項)。個人・法人を問わない。課税標準は原則として、取得時における不動産の価格すなわち適正な時価とされる(地方税法第73条第5号)。ここでいう適正な時価とは、不公正な取引による値引・値上を排した時価であるとされるため、実際の売買価格や建築工事費は使用されない。具体的には、市町村における固定資産課税台帳に価格が登録されている場合は、その価格を用いる(地方税法第73条の21第1項)。但し、新築家屋など固定資産課税台帳に登録されていない場合や増改築、地目の変更等で固定資産課税台帳の価格によることが適当でない場合は、固定資産税と共通の固定資産評価基準によって価格を決定する(同条第2項)。そして、適正な時価としての性質は、固定資産評価基準が市価の動向を考慮した基準を採用することによって担保されているとされる。 結果としては概ね固定資産税の課税標準額と同じものを用いることとなるが、固定資産税が年初における価格を用いるのに対して、不動産取得税では取得時における価格を用いるため、取得のタイミングによっては固定資産税における課税標準額と異なる価格となることもある。上記課税標準額が以下の値に満たない場合は、不動産取得税は課されない(地方税法第73条の15の2)。その他、補足不動産取得税のあらまし - 神奈川県3ページ
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。