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国税犯則取締法

国税犯則取締法(こくぜいはんそくとりしまりほう)は、国税に関する犯則事件に関する収税官吏(徴収職員)の権限等を定める日本の法律である。租税犯についての調査・処分に関する手続を定め、租税犯の特殊性ゆえに刑事訴訟法上の手続とは異なる調査・処分を認める。全22条。なお、租税犯も刑事犯の一種であり、刑法総則の適用を受ける。いわゆるマルサは、本法により、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検・捜索・差押えをすることができる。本法の調査がいわゆる強制調査であるのに対し、通常の税務調査は受忍義務はあるものの任意調査である。本法の収税官吏とは、税務に従事する職員で、犯則事件の調査を行う部課に所属し、かつその所属長からこの法律上の収税官吏の権限行使を命じられた者である。本法の租税犯は脱税犯と秩序犯に分類できる。

出典:wikipedia

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