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輸入してはならない貨物

輸入してはならない貨物とは、関税法の規定により輸入してはならない貨物のことである。従来は、関税定率法 に「輸入禁制品」として規定があったが、2006年6月の法改正により知的財産権を侵害している物を追加するとともに、規定が関税法に移された。1号から6号、9号から10号に掲げるものが輸入されようとした場合、税関長は没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。9号及び10号(知的財産侵害関係)の場合は、輸入してはならない貨物に係る認定手続を経なければ上記の命令を出せない。また、権利者は税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入されようとする場合は当該貨物について認定手続を執るべきことを申し立てることができる。7号及び8号(ポルノ等)については、表現の自由との関連から、7号または8号に該当すると認めるのに相当な理由があるときに限り輸入してはならない貨物に該当する旨の通知を出せるにとどまり、所有者は自分の意思で廃棄するなり外国に積み戻すなりしなければならない。もっとも、保税地域から当該貨物を引き取ることはできないのは当然である。なお、関税に関する法律による税関長(税関支署長等も含む)の処分に対し異議がある場合は、税関長に対し処分があったことが知った日の翌日から二月以内に税関長に異議申立てができる。さらに、異議申立ての決定に不服がある場合は財務大臣に対し異議申立てについての決定があったことを知つた日の翌日から起算して一月以内に審査請求できる。この場合、69条の11第3項の通知(ポルノ関係)や知財侵害物認定手続の申立ての受理または受理をしない処分について審査請求された場合、財務大臣は関税等不服審査会に諮問しなければならない。そして、69条の11第3項の通知に対する取消しの訴えは、通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない(もっとも、行政事件訴訟法上の例外はある)。

出典:wikipedia

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