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会社

会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合同会社、合名会社および合資会社をいう。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。本稿では、日本法上の会社に加え、それに類似する各国の企業形態についても記述する。会社法施行後においては、株式会社、合名会社、合資会社および合同会社の4つが会社とされている(1号)。いずれも、登記によって成立する。従来は、商法第2編で定められていた株式会社、合名会社および合資会社(さらに昔は株式合資会社も)に加え、昭和13年に制定された有限会社法で有限会社の設立が認められていたが、2005年(平成17年)制定の新会社法で有限会社は株式会社に統合された。それとともに、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型として合同会社が創設された。会社法が施行される前においては、会社は、商法上は「商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」と定義され、株式会社、合資会社及び合名会社の3種(株式合資会社の廃止前はこれを含む4種)とされていた。もっとも、「営利ヲ目的トスル社団」で商法第2編(会社)の規定によって設立されたもので商行為をなすを業としないもの(いわゆる民事会社)も会社とみなされ、さらに、有限会社法により、有限会社も会社とみなされた。結局、学説においては、会社の定義を「営利を目的とする社団法人」としていた。日本法上の会社の通有的性質として、営利を目的とする社団法人であるという点が挙げられる。明治時代、「会社」の語は、英語のcompanyの訳語としても用いられる一方で、大陸法の組合=会社概念(羅societas、仏société、独Gesellschaft)の訳語として用いられた。すなわち、旧民法財産取得編第6章「会社」は会社契約(現在の組合契約)の規定を置き、民事目的の会社、すなわち民事会社(現在の民法上の組合。ただし、営利目的・事業・職業目的に限定される点、法人化することができる点において現在の新民法とは大きく異なる。)について規律し、商事目的の会社、すなわち商事会社については商法に規定を委ねていた(ただし、民事会社であっても「資本を株式に分つとき」は商法の規定が準用された。)。そして、これを受けて商法は会社(商事会社)として合名会社や株式会社の規定をおいた。明治29年制定の新民法においては、政府案においてはやはり「会社」の語が用いられたが、衆議院にて「組合」に改められた。こうして、民法の「組合」と商法の「会社」というように、異なる語が用いられることとなったのである。当初、商行為主義が採られていたことから、商法上は、会社とは、商行為を業として為すを目的とするもの(いわゆる商事会社)に限られる一方で、民法において、商法の会社の規定に従って営利目的社団法人(合名会社や株式会社)を設立することができる旨の規定がおかれ(いわゆる民事会社)、後に、商法にも民事会社の規定が置かれて商事会社と同様に商人として扱われることが明確化され、ついには民法から民事会社の規定が削除されるに至り、現在の会社法では商行為目的か否かによる区別は全くおかれていない。2008年(平成20年)10月末現在、会社法上の会社は334万1000社(清算中の会社を除く)あり、うち株式会社(特例有限会社を除く)が139万4000社、特例有限会社が183万社、合名会社が1万8000社、合資会社が8万5000社、合同会社が1万4000社である。また、2007年(平成19年)において、会社法上の会社の設立件数は10万1981件、うち株式会社が9万5363件(93.5%)、合名会社が52件(0.0%)、合資会社が490件(0.5%)、合同会社が6076件(6.0%)であった。アメリカ合衆国における企業形態で、最も一般的なのが、コーポレーション (corporation) であり、法人格を有し株主の有限責任が認められている点で日本の株式会社に近い。公開会社 (publicly held corporation) の数は1万社から1万5000社、一方、閉鎖会社 (closely held corporation) は400万社以上と推定されている。公開会社は数の上では少ないが、1万社前後の公開会社によってアメリカの事業資産の90%以上が所有されているとされる。ジェネラル・パートナーシップは、無限責任を負う組合員(partner)のみからなり、リミテッド・パートナーシップは無限責任組合員(general partner)と有限責任組合員(limited partner)からなる。1994年統一パートナーシップ法によると、ジェネラル・パートナーシップは、物的財産及び人的財産をその名において所有し、また、その名において訴え、あるいは訴えられることができるなどとされている。また、1970年代以降に各州で生まれたLLC (limited liability company) は、出資者全員の有限責任が認められると同時に、機関設計や意思決定手続が柔軟で、パススルー課税が認められることから、近年、中小規模の会社形態として選ばれることが増えている。2006年会社法(Companies Act 2006)上の会社(company)は以下のように分類される。このほか、特別法や勅許による会社(company)が存在する。また、次のような分類もある。このほか、ジェネラル・パートナーシップは、無限責任を負う組合員(partner)のみからなり、合名会社に相当する。リミテッド・パートナーシップは無限責任組合員(general partner)と有限責任組合員(limited partner)からなり、合資会社に相当する。また、各組合員の責任が限定されたリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ(limited liability partnership; LLP)も創設されており、これは法人格を有する点で他のパートナーシップと異なるが、合同会社や有限責任事業組合に相当する。ドイツ法上、組合(Gesellschaft)(会社(Handelsgesellschaft)を含む。)は資本会社()と人的組合(:定訳は人的会社だが、ここでは便宜上このように訳す。)に区別される。また、会社(Handelsgesellschaft)のうち、人的組合()であるものは、人的会社(Personenhandelsgesellschaft)という。フランス法においては、民法典により、組合(société;「会社」との訳もある。)は、「出資から生じることのある利益を分配し、又は節約の利益を得るために、共同事業に財産又は労務を出資することを契約により合意する2名又は数名の者によって、設立される。」として、民事組合(société civile;「民事会社」との訳も)と匿名組合(société en participation)が規定されている。さらに、商法(Code de commerce)により、組合のうち、形態又は目的に照らして商事性を有するものは会社(société commerciale;「商事会社」との訳もある。)とされる(なお、会社法(la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;「商事会社法」との訳もある。)施行前は原則として商行為を目的とするか否かにより商事性の有無が区別された。)。会社(商事会社)は、登記によって法人格を取得する。また、会社(商事会社)は、商人として扱われることとなる。その形態によって、目的にかかわらず当然に会社(商事会社)とされるものは以下のとおり。以上のほか、民事組合(民事会社)(;SC)や匿名組合(;SEP)、事実上の会社(société de fait)については目的によって会社(商事会社)とされ得るが、いずれも法人格を付与されることはない。会社法(la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales)によると、商行為を目的とする組合(société)が会社(société commerciale)(「商事会社」との訳もある。)である。また、民事目的においても合名会社、(単純)合資会社、株式会社、株式合資会社、有限会社又は協同会社を設立することができ、その場合にはその取引は商事的なものとして商事法・商慣習に服することとなる(日本におけるかつての民事会社に相当)。欧州経済領域において欧州会社法に基づく企業形態その他のEU規則に基づく企業形態各国の主として営利目的に利用される一般的な会社・組合の形態をおおざっぱに整理したものである。

出典:wikipedia

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