法定外目的税 (ほうていがいもくてきぜい) は、地方税の一つ。地方税法に定めのある以外の税目の地方税で、目的税であるものを言う。地方自治体が、法定外目的税を新設、変更しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならないとされる(地方税法731条2項)。但し、のいずれかに該当する場合を除き、総務大臣は同意を与えなければならないこととされている(地方税法733条)。なお、法定外税ではあっても、申告納付の方法・延滞金・加算金・徴税吏員による調査・滞納処分等に関しては地方税法に定めがあり、法定外税を定める条例においてもこの範囲を超えることはできないと解される。
出典:wikipedia
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