小切手(こぎって、、)とは、小切手法に基づき、支払人として表示された銀行等に対して、所持人(または名宛人。以下同じ)に対し作成者(振出人)の預貯金口座から券面に表示された金額の一覧支払いを委託する有価証券である。広く支払手段として用いられている。各種イベントやテレビ番組において主催者から賞金が贈られる場合に大型の小切手のパネルが用いられることもある(ゴルフのトーナメントなど)。小切手の振出し(作成のこと)後、自己で当座口座からの引き出しに用いたり、支払手段として他人に渡すことができる。現金の所持に比べて携帯しやすく防犯に資する。指定された支払場所において支払いを受けるのが原則である。この方法により自己の当座からの引き出しを行うのが一般的である。その他、持ち主が預貯金口座を持つ銀行等に小切手を引き渡し、付け替えや手形交換所における決済、支払人への郵送などを介して自分の預貯金口座に支払いを受ける「取立委任」もできると定められている。取立委任は他者への支払いで主に利用される。小切手は、振出人が自ら振り出して用いるほかに、銀行等にその券面金額に相当する現金を払い込んで、銀行等が自らを支払人として振り出す(=事実上として銀行の保証を受ける)小切手証券の発行を受けて用いる方法があり、「預金手形小切手」と呼ぶ。預金手形小切手(「預手」)は事実上銀行の保証を受けることから「保証小切手」と呼ぶこともあるが、実際には銀行等による保証を受けるわけではなく、銀行等の実務用語としても用いられていない。これは、振出人の破産時に当該小切手金が破産財団となることを避けるため、銀行等においては、実務上小切手法に定める「支払保証」を行わないことを定めているからである。小切手は券面に記載された日付にかかわらず直ちに支払呈示や譲渡ができ(一覧払と言う)、現金同様の流動性を持つことから、簿記の記帳業務上は他人振り出しの小切手を受け取った場合は、現金預金の区分の勘定科目で処理する(教育上は現金勘定を用いる)。これに対して、手形は券面に記載された約束期日が到来するまで支払取立てができない(帳簿上は「受取手形」に記載する)。これが小切手と手形の大きな違いである。小切手の振出日付欄に未来の日付を記入して事実上約束手形と同じように支払を先延ばしする「先日付小切手」が用いられることもあるが、この日付は法的には効力はなく、支払地の銀行は先日付前でも支払いを拒むことはない(ただし振出人と被振出人の間に「先日付まで取り立てない」旨の約束があれば信義則違反として振出人は被振出人に対して責任を追及できるかもしれないが、裏書譲渡されていれば被譲渡人にその責任は問えない)。逆に、振出日付から一定日数(例えば30日、180日など)以上経過した小切手は、支払地銀行と振出人と間の特約により支払いを拒まれることもある。小切手は主に法人が使用する事業用小切手と、個人が使用する個人小切手(パーソナルチェックまたはホームチェック)があり、その性質から振出の方法等が異なる。しかしこれらは日本や韓国のように押印の習慣のある国だけの話で、欧米国のようにそのような習慣のない地域では区別はなく、事業用小切手や銀行小切手でも担当職員・行員が自分で署名するか、保険金や年金小切手のように大量に発行される小切手には予め責任者の署名が印刷されている。小切手用紙は法的には特に制限はなく、小切手要件(文言、金額、日付、署名など)さえ整っていればたとえ紙切れに書かれた走り書きでも通用する(アメリカではバナナの皮に書かれた小切手が振り出されたこともあった)が、実際には小切手を引き受ける銀行との特約で、券面に予め小切手文言と口座番号などが印刷された専用用紙しか銀行は受け付けない。アメリカでは個人小切手が普及しているが、銀行から小切手帳冊子を買う代わりに、専門業者からメイルオーダーで注文印刷した小切手帳冊子を安価で購入することが多い(銀行も自分で印刷するわけではなく、結局同じような専門業者に発注するので品質や安全性に何ら変わりはないと言われる)。銀行の識別番号、口座番号、小切手連番などは磁気粉を混入したインクで光学読取り文字で印刷される。小切手は有価証券であるから券面に「裏書禁止」の文言がない限り宛先人は他人に譲渡でき、更に譲渡された人もまた他人に譲渡できる。譲渡するときは、小切手券面の裏面に「××(被譲渡人)にお支払いください」と言う裏書文言と譲渡人の記名・押印若しくは署名をする。最後に小切手を譲渡された人(所持人)が支払いを受けるが、もし当該小切手が不渡りになった時は、所持人は振出人のみならずどの裏書人にも朔旧的に支払いを求めることができるも、そのためには全ての裏書が連続(ある裏書譲渡の宛先が次の裏書譲渡人或いは所持人と一致)していなければならない。小切手決済に使用する当座口座開設には当座勘定の契約が伴い、当該金融機関の厳しい審査を経ることがある。これは、手形や小切手は現金同様の経済価値を持つ証券であり、振出人にその決済責任を担いうる経済的な信用が求められるからである。一般的に優良企業が事業に使用する当座勘定であれば当該金融機関は、取引状況を審査する事により当座勘定開設は可能とされる。一方、個人での開設は近年の日本においては審査が厳しくほぼ不可能である。これは、小切手の発行により当該金融機関に多くの事務的労力(審査等を含む)を要する事情があり、特別な理由が無い場合以外は発行を受け付けないためでもある。さらに、個人小切手の存在自体を知らない一般人の増加や旧来の日本の慣習である「現金支払至上主義」もあって、実際に個人小切手を振り出しての代金支払いをしようとしても、受け取り側に拒否されることが多い。このことから、特に個人小切手は「極めて使い勝手の悪い支払方法」との認識がされており、いずれ消滅するであろうと考えられている。日本では事業者、法人、消費者とも当座口座を開設し小切手を振り出すことができるが、事業者、法人による振出も徐々に減りつつあり、また個人消費者の振出は前述の状況から21世紀初頭にはほぼ途絶状態にある。その理由は、送金や取引決済においては、小切手制度よりも簡便に利用出来る内国為替(ゆうちょ銀行の振替口座、各銀行等の振込)が発達しており、通常はそちらを利用したほうが手軽だからである。また家計(小売)では従来からの現金払いや商品券、プリペイドカード、クレジットカードなどが支払(領収)手段として支持され、企業では決済の電子化(ファームバンキングや振込)の進展により、手形と違い単なる一覧払支払証券である小切手は役割を取って替わられている。そのため、小切手の利用は内国為替や手形に比べて多くない。日本国民の中には、生涯一度も小切手を見たことがない人も少なくない。一方、特にアメリカやイギリス、イタリアなどのヨーロッパ諸国では、消費者の小売店などにおける支払手段としても広く活用されているほか、韓国では、最高額券種である5万ウォン紙幣の価値が実際の取引規模に比して小額(日本円換算で4000円程度)であることから、10万ウォンをはじめとする高額を表示した預金小切手(手票)が紙幣に準じて広く流通し、自動取引装置 (ATM) でも預け入れ、振り出しなどが取り扱われている。デビットカードやクレジットカード決済の普及により消費者による小切手の利用が急速に減っている国が多いが、例えばアメリカの個人は買い物や公共料金の支払い手段として自分で小切手を振り出すほか、保険金の支払いや株式の売却代金、公共料金などの精算(例えば引越しやサービス終了時の余剰金の払戻)などで小切手を郵便で受け取ることが多く、賃金や年金の支払いも最近は銀行直接振込みが主流になったが紙の小切手(paycheck)も健在で、個人が小切手を扱う頻度は高い。最近では、スマートホンのアプリで受取小切手の券面画像を読み込むことで自分の銀行口座に入金できるサービスが普及して始めており、物理的な紙の小切手をATMまで持参する必要が減った。おおむね、「バンカーズチェック(バンクチェック)」とは「預金(手形)小切手」(アメリカでは「cashier's check」と言う)を、「パーソナルチェック」とは消費者の振り出す小切手を指す。また外国為替で用いる「クリーンチェック」とは、(船荷証券を伴わない)一般の外貨建て小切手を指す。旅行時に使う「トラベラーズチェック」も「預金小切手」の事である。またフランスでは多額の現金取引は禁止されており、この場合はやはり小切手が用いられる。従って、これらの小切手が普及している国では現金を直接郵送することはなく(多くの場合法律で禁止されている)、自分で振り出した小切手或いは銀行に振り出させた預金小切手を郵送する。近年の電子複写機器の普及や改良に伴い、文書類の複製が容易になったが、小切手を含む刑法上の有価証券の無許可複製は、たとえ公に行使しない(個人的に保有する)場合であっても、偽造とみなされ刑事処罰の対象となることがある。
出典:wikipedia
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