政治資金収支報告書(せいじしきんしゅうしほうこくしょ)は、日本の政治団体の収入、支出及び保有する資産等について記載した報告書である。政治資金規正法により作成・提出が義務付けられている。政治資金規正法においては、政治団体に対し、原則として毎年3月31日までに、その前年中にあったすべての収入と支出及び12月31日現在で保有する資産等について記載した政治資金収支報告書を作成し、総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出することを義務付けている。収入及び支出の総額、項目毎の金額を記載するほか、一定額以上の寄附を受けたり支出をした場合などは、寄附をした者の氏名や、支払先の名称等も記載しなければならない。また、12月31日現在で保有する一定の基準以上の預貯金や不動産、借入金等についても記載する必要がある。収支報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をした場合などは、罰則が科される。1件5万円以上の支出(事務所費、人件費等の経常的な経費を除く)については、原則として領収書の写し等を添付しなければならない。資金管理団体にあっては、人件費以外の1件5万円以上の支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(平成20年(2008年)分から)。国会議員関係政治団体(国会議員の選挙区を単位とする政党支部も含む)は、人件費以外の1件1万円を越える支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(平成21年(2009年)分から)。政治団体から収支報告書の提出を受けた総務大臣並びに都道府県選挙管理委員会は、原則として9月30日(平成21年(2009年)分からは11月30日)までに、その要旨を官報並びに都道府県公報で公表される。また、原本を閲覧できるのはこの公表の日から3年間を超えない期間である。収支報告書の提出にあたり、次のような行為があった場合、罰則が科される。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。