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政令指定都市

政令指定都市(せいれいしていとし)とは、政令で指定する人口(法定人口)50万以上の市のこと。地方自治法第252条の19以下に定められた日本の都市制度の一つで、大都市に該当する。法令上は「指定都市」(同法など)または「指定市」(警察法、道路法など)が正式名称であるが、一般的には政令市(せいれいし)と略称されることが多い。2015年現在、全国に20市ある。指定都市の制度(政令市制度)は、日本の大都市等に関する3つの特例制度(当該制度のほかに中核市、特例市)のひとつであり、1956(昭和31)年に運用が開始された。これに先立つ1947(昭和22)年、国は大都市が府や県から独立する特別市制度を設けたが、権限を奪われることになる府県が猛反発、これに代えて権限の一部だけを府県から移す制度として設けられたのが政令市制度であった。地方自治法第2編第12章第1節「大都市に関する特例」に、指定都市に関する、特例を中心とした規定がある。指定都市は「人口50万以上の市」とされている(第252条の19第1項)。特例制度の他の2つは、第2節に規定がある中核市の制度(人口30万以上、1995年開始)、第3節に規定がある特例市の制度(人口20万以上、2000年開始)である。→#指定都市の権能、#人口要件も参照。指定都市は、条例で区を設けるものとされている(第252条の20第1項)。この区は、東京都の特別区(東京23区の各区)と区別して、「行政区」と通称される。→#組織も参照。指定都市の制度は、地方自治法の1956(昭和31)年の一部改正(昭和31年法律第147号)に含まれる形で、同年9月1日から実施された。同日から、指定都市を指定する政令が施行されて5市が指定都市に移行。以後、この政令の一部改正で新たに市が指定され、その施行日から指定都市に移行している。なお、指定都市の制度により、大都市に関する2つの旧制度が置き換えられた。一つは、五大都市行政監督ニ関スル法律を根拠とした制度で、対象は京都市、大阪市、名古屋市、神戸市、横浜市であった(この5市は最初の指定都市)。もう一つは、地方自治法を根拠に1947年(昭和22年)以降、法令上、存在していた特別市の制度で、人口50万以上の市を法律で指定するものだったが、実際には一市も指定されなかった。→#沿革も参照。2013(平成25)年10月現在、全20指定都市の推計人口は約2731万人であり、国民の5人に1人は指定都市に在住していることになる。政令指定都市制度以前のものを除く。地方自治法第252条の19の第1項までを抜粋。出典条文リンク: "法令データ提供システム

出典:wikipedia

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