警備区域(けいびくいき)は自衛隊法施行令第14条および第27条に定められた陸上自衛隊の方面隊、海上自衛隊の地方隊が災害派遣など各種の任務などを行いそのために必要な情報を収集し、関係機関との調整を行なう区域である。なお、航空自衛隊は警備区域が定められていないが、防空識別圏の区域区分として「防衛区域」を設定している。警備区域は、陸上および海上においてそれぞれ全国および周辺海域を5つに区分する形で設定されている。但し、陸上自衛隊と海上自衛隊の警備区域は一致していない。さまざまな任務は当該警備区域を担任する方面隊、地方隊が行い、他の方面隊や地方隊、自衛艦隊から増援を受ける必要がある場合は、形式的には防衛大臣の命令が必要である。(方面総監、地方総監の上位の指揮官は防衛大臣であることによる)陸上自衛隊では警備区域を師団・旅団が担任する警備地区、さらに師団等隷下の連隊などが担任する警備隊区に区分している。大阪府北部など一部の地域は警備隊区を師団が直轄する場合があり、その場合は実務担任部隊として、連隊等が実務を担任する。隊区と担任する部隊を駐屯地祭などでは「("地域名")の防衛・警備(・災害派遣)を担任する」という形で紹介する場合が多い。航空自衛隊の防衛区域は日本の防空識別圏を4つに区分する形で設定されており、それぞれの防衛区域ごとに航空方面隊または航空混成団が、レーダーによる監視や対領空侵犯措置などの任務を行っている。自衛隊法施行令別表第二に定める陸上自衛隊の警備区域は以下の通り。なお、警備区域内の地方協力本部(3自衛隊の共同機関)は方面総監の指揮監督を受ける(奈良・徳島地本を除く)。自衛隊法施行令別表第四に定める海上自衛隊の警備区域は以下の通り。なお、陸地に属する部分は、海上自衛隊の行動に必要な限度において、それぞれ警備区域の区域であるものとされている。航空自衛隊が設定している防衛区域の大要は以下の通り。なお、各部隊は航空総隊の隷下部隊であり、航空総隊司令官の指揮・監督を受けている。
出典:wikipedia
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