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校長

校長(こうちょう、、)は、学校などの教育に関する事業を行う教育機関・教育施設におかれる最上位の職員。学校長(がっこうちょう)ということもあるが、学校教育法ではこの表現は用いられず、一部他の法令で用いられている。児童・生徒からは学校という場で、校長先生,教職員からは校長さんと呼ばれる場合が多い。(先生は敬称)。校長は、校務(学校が行う業務)をつかさどり、教員・事務職員・技術職員などの所属職員を監督する。大学(短期大学を含む)においては、他の学校種における「校長」に相当する職位を、法制度上学長(がくちょう)と呼ぶ。学長は大学によって総長(総合大学の場合)、塾長(じゅくちょう、慶應義塾大学の例。なお、学習塾でもこの名称が用いられることがある)、学頭(がくとう。秀明大学)などの独自名で呼ばれることがある。なお私立大学の場合、総長が学長とは異なる職(理事長やその他の職)を指す場合もある。幼稚園(広義的には、認定こども園を含む)では同様の職位を法制度上、園長(えんちょう)と呼ぶ。また教育機関からは外れるが、保育園でも同様に「園長・所長」の呼び方が使われている。東京都では、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として「統括校長」が制度化されている。校長を教員の一種とする考え方もあるが、必ずしも教員免許状は必要としない。法制度上通常は別の概念であるとされる。校長の職務には、在学者に対して直接教育を行うことは含まれず、教育を行う場合には校長の職とともに教員の職を兼ねる形となるのが通例である。ただし幼稚園の園長に関しては、教員としてカウントする自治体が多く、実際、小学校併設幼稚園以外の幼稚園の専任園長は、他の教員と同様に現場教育に係わりながら管理職も兼ねるケースも多い。校長経験者に対しては、その没後に位階あるいは勲章を授与されるケースが多い。例えば公立学校校長の場合には本人及び遺族からの辞退の申し出があった場合・本人または所属校における重大な不祥事を起こした場合を除き、「正五位」から「従六位」程度の位階を授与されている。学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条および学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条に基づいて、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、学生・生徒・児童に懲戒を加えることができる(幼児に対しては規定がなく、また善悪の判断について未成熟であるためできない)。但し、体罰を加えることはできない。懲戒のうち、退学・停学・訓告の処分は、それらの処分の重要性に鑑みて、各教員ではなく校長が行うことになっている(大学においては、学長の委任を受けた学部長も同様の処分を行うことができる)。学習塾等。無認可校は、そもそも教育機関そのものについて法令に規定がなされていないため、当然に、無認可校の校長となるために必要な資格についても規定がない。一般的に内部の教職員や外部の教育関係者の中から雇用者が選考を行うことが多い。イギリスでは、役職に伴うプレッシャーから校長を避ける状況にあり、1000以上の学校で校長が不在だという。一方、中国では、希望者が殺到する、人気のある職業となっている。要因として、校長の権力が強く、汚職がしやすいという事情が指摘されている。

出典:wikipedia

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