国造(くに の みやつこ・こくぞう・こくそう)は、古代日本の行政機構において地方を治める官職のこと。また、その官職に就いた人のこと。軍事権、裁判権などを持つその地方の支配者であったが、大化の改新以降は主に祭祀を司る世襲制の名誉職となった。訓の「みやつこ」とは「御奴(ミヤツコ)」または「御家つ子」の意味とされる。大和朝廷の行政区分の1つである国の長を意味し、この国の範囲は令制国整備前の行政区分であるため、はっきりしない。地域の豪族が支配した領域が国として扱われたと考えられる。また定員も1人とは限らず、1つの国に複数の国造がいる場合もあったとされる。朝廷への忠誠度が高い県主とは違い、国主(くにぬし)と言われた有力な豪族が朝廷に帰順して国造に任命され、臣・連・君・公・直などの姓(カバネ)が贈られ、軍事権、裁判権など広い範囲で自治権を認められた。国造が大王から与えられた姓(カバネ)は、など、さまざまで、一律に行われた編成ではないと分かる。国造は、東国の国造のように部民や屯倉の管理なども行ったり、出雲の国造のように神祇を祀り、祭祀で領内を統治するなどしたり、紀国造などのように外交に従事したりしたことなどが分かる。また、筑紫の国造のように北九州を勢力下に入れ、朝廷に反抗する者もいた。国造の下に県(あがた)があり、かなり整備された国県制があったとする見解もある。しかし、律令制以前の地方支配の実態は、国造制の実態や中小豪族との関係など不明な点が多い。大化の改新以降は主に祭祀を司る世襲制の名誉職になり、従来の国造の職務は郡司が担当した。また、国造が治めた国は整理・統合、あるいは分割され、令制国に置き換えられた。国造には国造田などが支給され、郡司などを兼任する者もいた。その後、8世紀後半以降には国造はなくなっていった。9世紀成立の「国造本紀」(『先代旧事本紀』巻10)には、全国135の国造の設置時期と任命された者らの記録がある。文久元年(1861年)の栗田寛著作の『国造本紀考』に、「国造本紀」の来歴や偽書の指摘、国造各々の詳細な解説がなされ、「国造本紀」は史料たりえる書物ではなく、普及もしなかったと指摘がある。国造が存在したのは律令制以前であるが、便宜上9世紀以降の令制国の領域で分類。
出典:wikipedia
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