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知的財産権

知的財産権(ちてきざいさんけん、Intellectual property)とは、有体物(動産と不動産)に対して認められる所有権とは異なり、無体物(情報)を客体として与えられる財産権のことである。知的所有権(ちてきしょゆうけん)とも呼ばれる。知的財産とは、知的財産権を含むより広い概念であり、その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の三つに大別される。「知的財産」及び「知的財産権(知的所有権)」は、各種の条約や法令において様々に定義されている。なお、知的財産基本法における知的財産権には、判例におけるパブリシティ権等も含まれると解されている。日本や世界において法律で定められ認められている知的財産権には、以下のようなものがある。この4つは代表的なものとして『知財四権』とも称される。なお、著作者人格権(著作者の公表権、氏名表示権、同一性保持権)は人格権の一種であって財産権ではないが、便宜的に著作権などとともに扱われることが多い。なお、国際条約や日本をはじめとする各国の国内法令で定められる広義の知的財産には、以下のようなものがある。以上は現在日本における制定法としての知的財産および知的財産権の適用であるが、以下のようにとらえることもできる。知的財産のうち、一定の明確な法律的権利が認められているのが知的財産権であって部分集合である。知的財産として有益な発明発見であっても、特許権取得せず公知となった場合は知的財産権を与えられない。知的財産権にならない知的財産とは、公知となりまたは知的財産権が終了した知的財産、不正競争防止法の適用による不正表示・誤認表示による侵害が認められるもの、ノウハウ・ライセンス等または意図的に特許等に出願していない営業秘密と再定義できよう。上記では肖像権も知的財産に含める考えである。また、現在日本ではコンピュータソフトウエアを著作権の対象として保護するのが基本であり、場合によっては特許権でも保護するケースがある。半導体回路配置権は、知的財産基本法で明記されていないが、知的財産権として保護の対象となる。ただし、半導体回路配置権と同一の保護を、米国法では著作権法の一部の章で保護されているのに対して、日本では別途特別法で保護するなど、保護の根拠法が異なるケースがある。日本などほとんどの国の特許法では先願主義により、同一の内容の出願では先に出願した者に権利が発生するのに対し、米国では先発明主義により、実際に発明した日が先の者に権利が発生するという違いもある。一般に知的財産に関する民事訴訟は、特許権等の知的財産権が侵害された場合にその差止めや損害賠償を求める侵害訴訟と、特許等の有効性などを争う訴訟とに大別される。日本では、2005年の知的財産高等裁判所の設置と時期を同じくして、侵害訴訟のうち、特許等に関する訴訟につき、知的財産権専門部を有する東京地裁と大阪地裁の専属管轄とし、その他の著作権、商標、意匠、不正競争に関する訴訟については、東京地裁・大阪地裁と各地の地裁との競合管轄とし、知的財産の専門的知見を有する裁判官が対応する体制を強化した。また、特許等の有効性などを争う法的手続については、従来から、まず特許庁での審判手続によることとし、同手続での特許庁の審決に不服がある場合に、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起するという制度がとられている。知的財産権侵害訴訟の第一審における平均審理期間は、おおむね13〜15か月で推移している。世界各国の知的財産訴訟の実態を知る弁護士や企業関係者は、日本の知的財産訴訟につき、欧米諸国と比べても、このような審理期間、判決の正確性・信頼性のいずれについても高い水準にあると評価している上、訴訟に要する費用も他国に比べて低額であるため、コストパフォーマンスの高い知財訴訟制度が実現されているといえる。2013年6月7日に閣議決定された「知的財産政策ビジョン」でも、日本の知的財産訴訟の迅速性や判決の正確性・信頼性に対する具体的な問題点の指摘はなく、様々な課題を指摘していた2003年の「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」とは、全く対照的である。しかし、日本の知財訴訟制度がこのような高品質に至ったことは必ずしも対外的に知られているとはいえず、中国、韓国などの新興国の経済発展や、シンガポールの知財ハブ構想など、ライバル国との制度間競争の様相を呈する中、アジアにおける日本の知財紛争解決制度のプレゼンス向上、そのための国際的な情報発信の強化等が課題とされている。また、このような高品質の日本の知財訴訟制度は、知財に関わる裁判官の専門性強化や、技術的知見に関して裁判官を支える調査官によって果たされたといえるが、裁判所関係者からは、日本の民事訴訟特有の専門委員(理工系の学者など)を更に活用していこうとの意見もある。ただ、日本の知的財産訴訟は、既に高品質なレベルを実現しているのであり、専門委員制度の更なる活用を必要とすべき事情は不明である。日本の知財訴訟を高く評価する弁護士や企業関係者も、専門委員制度活用の拡大を提唱するものはない。この点、一般に専門委員について、手続の透明性の観点から制度そのものや裁判所の運営を問題視する意見も存在する中で、知的財産訴訟に関する限り、弁護士からも、技術的に難しい事件などでの専門委員の関与を肯定的に評価する意見が出されているのは事実である。しかし、そのような弁護士からも、裁判所が技術的には難しくない事件でも専門委員を関与させようとする実情に触れ、「せっかくできた制度だから、知財高裁はもっと使えというような圧力がどこかからかかっているので無理に使っているのではないかと思う事件が、正直言っていくつかあるように思われる」など、「専門委員の更なる活用」との前述の意見について、その裏を読み解こうとする指摘もされている。このような意見は、裁判所が、技術的な難易度を考慮することなく、単に専門委員の関与件数を増やそうとするような態度で「専門委員の更なる活用」を進めることを批判するものであると共に、裁判所が、専門委員の関与を得るまでもなく、技術的観点からも十分質の高い判断ができる人的体制を整えたことの裏返しと理解される。途上国における知的財産の保護強化は、それら国の経済発展を支える効果があるとされるとともに、日本などの他国の企業にとっても、投資環境整備の一環として重要な位置づけを持つ。そのため、日本も、特許庁を中心として、各国の知的財産法制の調査及びウェブサイトを通じた公開を行うとともに、発展途上国に対し、法制度の整備及び人材育成といった法整備支援を行っている。平成23年11月18日に採択された日・ASEAN共同宣言とそれに基づく日・ASEAN行動計画においては、法整備支援一般について、「法の支配、裁判システム及び法的インフラを強化するため,法律及び裁判部門における人材強化への協力を続ける」とされている(行動計画1.5.5)が、知的財産については個別に、"(2.18)との規定が盛り込まれた。2013年6月7日に閣議決定された「知的財産政策に関する基本方針」においても、「アジアを始めとする新興国の知財システムの構築を積極的に支援し、我が国の世界最先端の知財システムが各国で準拠されるスタンダードとなるよう浸透を図ること。」が重要目標として掲げられ、知的財産分野において法整備支援を積極的に推進していくこととされた。そのような中、特許庁やJETROが、アジア地域へ積極的な展開を進める日本の法律事務所の協力のもと、ASEAN諸国の知的財産制度の実情調査を行い、ウェブで一般公開している。知的財産分野における法整備支援の代表例としては、インドネシアに対するものが挙げられる。2011年から実施されているJICA知的財産権保護強化プロジェクトでは、日本の特許庁にあたる知的財産権総局だけでなく、知的財産権保護の執行を担う裁判所、税関、警察といった機関も支援先機関に加えられ、日本側も特許庁だけでなく、法務省、財務省との連携がとられている。その背景としては、知的財産の保護強化のためには、特許法などの知的財産法制の整備や審査官の能力向上といった権利化の過程だけでなく、民事訴訟や民事執行・民事保全といった基本的な法・司法制度の整備、裁判所を含めた紛争解決機関・法執行機関の能力向上が不可欠であると指摘されている。しかし、拡大を見せる知財支援の実態は、省庁間の縦割りをそのまま反映し、特許庁の所管する権利化の過程に特化する一方で、知的財産権に関わる紛争解決・法執行の中核を担う裁判所の手続整備や能力強化を対象としないものが大半である知的財産分野でもアジアの中心となることを目指すシンガポールにおいて、司法省のもと、「知的財産権の権利化過程」と「裁判所などでの紛争解決・法執行」とを一体的に政策立案しているのとは、対照的である。知的財産を業務分野とする専門職には弁護士、弁理士、行政書士等があり、それぞれの業務範囲は次の通りである。知的財産の戦略とは、ごく最近の考え方なのではなく、本質的には遙か昔から形成されていた考え方である。つまり、製造方法の秘密と言えば分かりやすい(これは、現在の日本で言うところの不正競争防止法で規定される「営業秘密」に相当する。)。例えば、紀元前2000 - 1200年頃に存在した、ヒッタイト帝国という古代帝国は、当時全く知られていなかった鉄の製法を知る唯一の国であった。ヒッタイトの鉄は極めて高価(金以上の価値)で交換されたと言われており、これらの取引が、ヒッタイト帝国に大きな富をもたらした。同様な例として、古代から中国では、磁器や絹の製法が知られていた唯一の地域であった。これらの製法は、長い間秘密とされていたため、これらの産品を他の地域で産出することができなかった。当時の貿易においては、磁器や絹が、極めて高価で取り引きされ、この地域に大きな富をもたらした。これは、古代ヒッタイト帝国の鉄の製造方法も、古代中国の磁器や絹の製法も、原始的な形ではあるが、国家戦略上、きわめて重要な知的財産であったことを意味している。このように、知的財産とは、本質的に「合理的な独占形態」を実現するための一手法である。近代的な知的財産権の制度としては、ルネッサンス期のヴェネツィア共和国で誕生した特許制度が世界で最初の知的財産権制度と言われている。ガリレオがヴェネツィア公に懇願をし、その結果としてヴェネツィア共和国で、世界で最初の特許制度が公布されたと言われている。1980年代の世界貿易は、先進国、アジア地域の高い経済成長につれて順調に推移した。日本は特に1980年代前半の円安期に輸出を伸ばし、1986年には世界シェアが10.5%になり、米国と並ぶまでになった。しかし、日本による米国への集中豪雨的な輸出のため、米国の輸出は伸び悩み、世界輸出市場に占める米国のシェアは11%台で低迷。1980年代を通して見ると、米国では輸入が急増し、1984年には貿易赤字が1,000億ドルを超え、米国の産業競争力は著しく低下した。そこで、レーガン大統領は、1983年6月、ヒューレットパッカード社のジョン・ヤング社長を委員長に迎え、学界、業界の代表者からなる「産業競争力についての大統領委員会」fickiヤング委員長は、米国の競争力の低下を一年半にわたり広範に検討し、その結果を「地球規模の競争-新たな現実」と題する報告書として1985年1月25日に大統領に提出した。これが“ヤングレポート”として有名な報告書である。報告の骨子は、「米国の技術力は依然として世界の最高水準にある」とした上で、それが製品貿易に反映されないのは、「各国の知的財産の保護が不十分なためである」と分析し、その回復のために、プロパテント政策を推進することを提言した。この提言と同様な政策は、その後の大統領通商政策アクションプラン(1985年9月)や、米国通商代表(USTR) の知的財産政策(1986年4月)などにも見いだすことができる。1995年10月、国会は連立与党の共同提案に基づいて、科学技術基本法案を採択。日本が「キャッチアップの時代は終焉を迎え、フロントランナーの一員として、自ら未開の科学技術分野に挑戦し、創造性を最大限に発揮し、未来を切り開いて行かなければならない時機に差し掛かっている」として、「真に豊かな生活の実現のためには、科学技術創造立国を目指す」ことが必要であるとした。また、1996年12月に、「21世紀の知的財産権を考える懇談会」(座長:有馬朗人)が、特許庁で開催された。これは、米国の国家戦略としてのプロパテント政策の推進等、近年の急激な環境変化に対して、21世紀に向けた日本の知的財産権のあり方を明らかにする目的で開かれたもの。1997年4月に、「21世紀の知的財産権の目指す方向」が発表された。2001年10月から、経済産業省において、「産業競争力と知的財産を考える研究会」が開催され、2002年6月に報告書がまとめられた。これらを受けて、2002年3月に内閣は、小泉総理主催の「知的財産戦略会議」を設置。同年7月に「知的財産戦略大綱」を発表し、政府では、知的財産立国をめざし、知的財産政策を推進することが明確化された。同年12月に「知的財産基本法」が成立。この「知的財産基本法」の施行に伴い、知的財産戦略本部、およびその事務局である知的財産戦略推進事務局が設置された。日本において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(通称:独占禁止法)第21条では、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使として認められる行為は、独禁法の適用除外と定められている。しかしながら、著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案して、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められるような場合まで、同条でいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されない場合がある(SCE事件審決、2001年8月1日公正取引委員会審決、審決集48巻3頁)。

出典:wikipedia

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