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事実婚

事実婚(じじつこん)とは、婚姻事実関係一般を意味する概念。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている。したがって、事実婚は広義には「内縁」の同義語・類義語としても用いられるが、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、特に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指すとし、届出を出すことができないような社会的要因がある場合をも含む「内縁」とは異なる概念として区別されて用いられることが多い。この点を強調して「選択的事実婚」あるいは「自発的内縁」などと呼ばれることもある。また、先述のように「事実婚」の概念は多義的であることから、法的概念として「事実婚」の語を用いることを避け、法律婚に対する事実婚については「自由結合(union libre)」という概念を用いる論者もいる。以下、この項目では当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま同居し共同生活を営む場合の事実婚について述べる。事実婚とは社会慣習上において婚姻とみられる事実関係をいい、婚姻成立方式の分類上においては、事実婚は無式婚とも呼ばれ婚姻に一定の儀式を要求する要式婚(形式婚)に対する概念とされる(婚姻要件としての事実婚社会慣習上において婚姻とみられる事実関係があれば法律上の婚姻として認める法制を事実婚主義というが、婚姻の成立には社会による承認としての公示(儀式等)が要求されることが一般的であり、純粋な事実婚主義は1926年のソビエト・ロシア法など極めて稀に存在するにすぎないとされる。婚姻成立方式の分類における事実婚の概念は上のようなものであるが、日本の民法上では習俗的な婚姻儀式とは切り離された届出婚主義がとられている関係上、法律婚と婚姻事実との有機的結合が存在しないために、「事実婚」の概念は習俗的儀式婚をも含む届出婚(法律婚)に対する概念として用いられているとされる。事実婚の概念が内縁と区別して用いられる場合、一般に内縁関係においては当事者間に婚姻意思がありながらも届出を出すことができないような社会的事情がある場合を含んでいたのに対し、内縁とは区別して事実婚という概念を用いる場合には特に当事者間の主体的な意思に基づく選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指して用いられる(法律婚に対する事実婚)。夫婦別姓の実践や家意識への抵抗などから事実婚を選択する夫婦も存在し、そういった事実婚を選択した夫婦の中には選択的夫婦別姓制度の早期導入を望む声もみられる。届出を出すことのできないやむを得ない事情がある内縁の場合とは異なり、当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さない事実婚の法的保護のあり方、特に準婚的保護を認めるべきか否かについては学説の間に争いがある。典型的には以下のようなライフスタイル論と婚姻保護論の対立が挙げられる。法律婚ではないため戸籍の移動を伴わず、従前戸籍のままで姓も変わらない。住民基本台帳法には世帯主でない者には「世帯主との続柄」を記載するように規定しているため、「同居人」もしくは「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されるが、各自治体に任されているのが現状である。住民票の続柄を「未届の妻(夫)」とすることで世帯(住居及び生計を共にする者の集まり)が同一となり、事実婚と同棲とをはっきり区別させることができるようになる。このため、勤務先から家族手当を受けたり、生命保険の受取人になることができる(ただし勤務先の規定や保険会社の規定による)。子どもは母親の姓で戸籍上「非嫡出子」となり、住民票の続柄には「子」と記載されるが、家庭裁判所の判断で父親の戸籍に入り父親の姓にすることもできる。事実婚は、法的には婚姻に当たらないため、様々な問題も存在する。まず、家族法上の観点では、子どもがいる場合はどちらかしか親権を持てない(共同親権が持てない)、子を認知したとしても戸籍には子の立場として婚外子(非嫡出子)と記載される、自分が死んだ際に相手に相続権がない(遺贈するための遺言を残す必要がある)などの問題点がある。日常生活上の不都合としては、「配偶者」との家族関係を証明しにくい。そのため、家族の手術のサインができない場合や、入院家族の病状説明を断られたり、生命保険の受取人や住宅ローンの連帯保証人になりにくいなどの問題がある。さらに、法律婚の場合と比較して、経済的な不利益を被ることがある。具体的には、税金の配偶者控除が受けられなかったり。医療費控除の夫婦合算ができない、厚生年金で配偶者の扱いが受けられなかったりする。不妊助成が受けられない。またクレジットカードやマイレージ、携帯電話契約等の家族会員・家族割等の適用などが難しい場合があったり、勤め先からの家族手当等の支給がされない場合があったりする。また他にも、仮に夫婦間問題が起こった場合も法律的には結婚していないので結婚していれば可能な損害賠償が認められない場合がある、など様々な問題が挙げられる。これらの問題のため、氏を変更しなくても法律婚をすることのできる選択的夫婦別姓制度を求める声がある。NHKドイツ語講座2015年度では、講師陣が「ドイツでは3分の1のカップルが事実婚を選択し、社会問題になっている」と発言した。

出典:wikipedia

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