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担保責任

担保責任(たんぽせきにん)とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利関係に瑕疵がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償等を内容とする責任である。担保責任は主に有償契約において権利の供与あるいは目的物に瑕疵がある場合に、相手方の保護を図るため売主など給付義務者が負うべき責任である。債務不履行責任が過失責任であるのとは異なり、担保責任の性質は無過失責任である(通説)。担保責任の内容は、契約の解除、代金減額請求、損害賠償である。担保責任は民法のからに規定がある(このうちについては他人の権利の売買における善意の売主の保護を目的とする規定であり本質的には担保責任の問題ではない)。担保責任について定める以上の条文は有償契約の典型である売買契約について定めた民法第三編第二章第三節にあり、本文が「この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する」と規定することから他の有償契約にも準用される。ただし、有償契約であっても労務供給契約のうち雇用契約のように担保責任の規定について準用の余地がない場合もある。担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがあるが、このうち「追奪担保責任」の語については現行民法上の権利の瑕疵についての責任が必ずしも追奪(取戻し)を要件としていないことから的確さを欠くとの指摘もある(詳細後述)。なお、無償契約の場合には原則として担保責任を負わないが、悪意の場合(瑕疵を知っていた場合)には担保責任を負うと定められている場合がある(贈与者の担保責任につき)。担保責任は以下の点で債務不履行責任と異なる。担保責任に関する規定は強行法規ではないので特約で軽減あるいは免責することができる。ただし、担保責任について免責する特約をしたときであっても、売主が知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については売主は免責されない()。なお、担保責任を加重する特約も有効である。また、商法第526条、消費者契約法第8条、宅地建物取引業法第40条、住宅品質確保法第94~97条に特則があり、民法の原則を修正している。権利の瑕疵についての責任は、ローマ法以来、取引の相手方が権利者たる第三者から取戻し(追奪)を受けた場合の責任、追奪担保責任として概念づけられてきたものである(狭義の追奪担保責任)。ただ、現行民法はこれ以外の場合にも権利の瑕疵についての責任を拡張しており、権利の不存在のほか他権利により制限を受ける場合も含めて広義の追奪担保責任と呼ばれる。「追奪担保責任」はローマ法以来の沿革に基づく語であるが、現行民法の権利の瑕疵についての責任は必ずしも追奪(取戻し)を要件としておらず、数量不足の場合のように追奪の概念が全く当てはまらない場合もあることから「追奪担保責任」の語は正確さを欠くという指摘もある。なお、数量不足は本質的には広い意味での物の隠れた瑕疵とみるべきだが、効果として代金減額を規定する関係から権利の瑕疵と同列に規定され、また、一部滅失も本質的には権利の瑕疵ではないが、一部が他人の物であった場合と性質が同じであることから権利の瑕疵と同列に規定されている。は権利の全部が他人に属する場合の担保責任について定めている。無過失責任であり売主の過失は不要である(通説・判例。大判大10・6・9民録27輯1122頁)。なお、他人物売買において追奪担保責任と債務不履行責任は互いに成立要件に差異があることから要件を満たす限りいずれを主張することもできる。後発的不能の場合に売主に帰責事由がある場合には、561条の担保責任のほか債務不履行責任を追及しうる(最判昭41・9・8民集20巻7号1325頁)。は売買等の有償契約の目的である権利の一部が他人の権利であるため、給付義務者(売主)がその部分の権利を相手方(買主)に移転できない場合の担保責任について定める。移転不能の意義は前条の場合と同じである。は数量を指示した売買等の有償契約において、物の数に不足がある場合や一部が滅失しているため、給付義務者(売主)がその部分の権利を相手方(買主)に移転できない場合の担保責任について定める。判例には本条は特定物売買にのみ適用があるとするものがある(大判明36・12・9民録9輯1363頁)。は売買等の有償契約の目的物が、他の占有を伴う物権(地上権・永小作権・地役権・留置権・質権)や登記をした賃借権の目的となっているため(同条第1項)、あるいは売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった、または、その不動産について登記をした賃貸借があったため(同条第2項)に、善意の買主が契約の目的を達成できない場合の担保責任について定める。第1項にいう「登記をした賃貸借」とは対抗力ある賃貸借を指し、借地借家法・農地法など特別法の規定により登記以外の方法で対抗力を備えている賃貸借においても担保責任を生じる(罹災都市借地借家臨時処理法による賃貸借につき最判昭32・12・21民集11巻13号2131頁を参照)。悪意の相手方(買主)は用益権による利用制限を予期しえた立場にあるため担保責任を追及できない。なお、厳密には上の第2項の場合は利用権が制限されているわけではない点で第1項の場合とは異なるが、責任の類型としては利用権が制限されている場合と同視しうることから1項が準用されている。は売買等の有償契約の目的物が、他の占有を伴わない担保物権(先取特権・抵当権)の目的となっているため、その実行により相手方(買主)が権利を失った場合の担保責任について定める。法文上は先取特権と抵当権が挙げられているが、質権や仮登記担保権が設定されていた場合も含まれる。この類型では担保権の行使により買主がその所有権を失ったことが要件とされるが、これは担保権が設定されているだけでは直ちに不利益を生じるものではないためとされる。なお、本来的に売主は債務履行によって担保権の負担を消滅させ買主の所有権を保全すべきものであること、被担保債務の弁済は相手方が悪意の場合にも当然に予期していたはずであること、悪意でも担保権が実行されない限り用益の妨げにはならないことから567条の担保責任には原則として善意・悪意の区別はない。権利の瑕疵についての責任に対し、目的物に隠れた瑕疵がある場合のの責任(物の瑕疵についての責任)を瑕疵担保責任と呼び、担保責任の中でも中心的位置を占め、契約法上において重要な意味を持つ条文である。担保責任の法的性質を巡っては、法定責任説、契約責任説(債務不履行責任説)、危険負担的減額請求権説があり対立する。担保責任の法的性質の問題は理論上は担保責任一般に共通するものであるが、特に物の瑕疵担保責任をめぐって議論になる。この問題の核心は、売主に瑕疵のない物の給付義務を認めることができるかどうかにある。判例については時代により変化しているとされ、個別の判例に対する理解についても学説により異なっている。強制競売においてはその結果を確実にして事後の紛争を生じさせないよう売主の担保責任が軽減されている。債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定される(第1項)。ただし、弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定される(第2項)。担保責任により契約解除権・代金減額請求権が行使された場合に当事者間に対立する債務が生じた場合には同時履行の関係に立つ()。担保責任の規定は民法第三編第二章第三節第二款の「売買の効力」の中に規定されており売買契約に適用されるほか、他の有償契約にも準用される(本文)。さらに個々の契約類型において担保責任について定められている場合(・など)がある。贈与契約の場合、無償契約であり、そのまま給付するのが当事者の通常の意思に合致するので、贈与者は受贈者に担保責任を負わないのが原則である。しかし、贈与者が瑕疵や不存在について知りつつ(悪意で)契約をした場合は、損害賠償責任を負う(1項)。また、負担付贈与の場合は、負担の限度において有償契約と同様の性質があることから、贈与者は負担の限度で売買契約の売主と同じ担保責任を負う。利息付消費貸借契約の場合、消費貸主は無過失責任を負い、目的物に瑕疵があった場合は、瑕疵のない代物を提供しなければならない。また、この場合に、別途損害賠償責任も負う(1項)。無利息の消費貸借契約の場合は、消費借主は返還の際、瑕疵のある物の価格を返還することで責任を免れることができる。また、消費貸主は、原則担保責任を負わないが、目的物の瑕疵を知りつつ契約をした場合は、利息付消費貸借の場合と同様の責任を負う(590条2項)。使用貸借契約の場合、無償契約であるから、使用貸主は贈与契約の贈与者と同様の担保責任のみを負う。請負契約の場合、契約の目的が目的物の完成であるため、請負人は目的物に瑕疵があった場合、注文者の請求により、無過失でも瑕疵を修補する義務を負う(1項)。ただし、瑕疵が重要部分についての瑕疵ではなく、修補に過大な費用がかかる場合は、修補義務を負わない。また、瑕疵修補請求があるか否かに関わらず、別途損害賠償義務も負う(2項)。この場合、履行利益までの賠償義務を負うと解されている。このほか、瑕疵があると注文者にとって請負契約をした意味がないとき(目的が達成されないとき)、請負の目的物が建物などの土地の工作物以外であれば、注文者は契約を解除することができる()。契約関係ではないが相続人が複数いる共同相続において、遺産分割で相続した財産に物の瑕疵や権利の瑕疵があった場合は、他の共同相続人に対して売買契約の場合と同様の担保責任を主張することができる(共同相続人が他の共同相続人に対して相互に担保責任を負う)()。

出典:wikipedia

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