獣医師(じゅういし、英語:veterinary physician)は、ヒト以外の動物の医師。日本で獣医師になるためには、獣医学系大学を卒業して農林水産省が実施する獣医師国家試験に合格し、獣医師免許を取得しなければならない。獣医師の総数は3万5379人である(平成22年12月31日時点)。獣医師でない者が、飼育動物(牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・鶏・うずら・その他獣医師が診察を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る)の診療を業務としてはならない業務独占資格でもあり、獣医師でない者が「獣医師」の名称を使用したり、「動物医」・「家畜医」・「ペット医」等の紛らわしい名称も用いたりしてはならない名称独占資格でもある。獣医師法では、動物の診療や保健衛生指導などを通して、次の三つに寄与することが使命とされている。また、獣医師資格を保有していても所定の届出を行っていない場合は臨床に携わることができない。具体的には、獣医師が飼育動物の診療の業務を行うため、診療施設を開設した場合は獣医療法第3条により、その開設の日から十日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。また、往診のみによって診療を行う獣医師については、獣医療法第7条によりその住所を診療施設とみなして、第3条の規定が適用される。公務員や民間企業の社員としての獣医師である。公務員については大きく国家公務員と地方公務員に分けられ、更に所属の違いによって本省庁と出先機関に分けられる。獣医職としての採用がある省は厚生労働省および農林水産省の2つ。獣医系技術職員はⅠ種相当の行政官として採用される。幹部候補として、早い昇進が約束されている。活躍の場所は本省、全国の空港や海港に設けられた「検疫所」や「動物検疫所」などである。なお検疫所は厚生労働省、動物検疫所は農林水産省の所管である。「公務員の獣医師(行政獣医師)」の活躍の場は、農林水産行政(家畜保健衛生所など農林水産省の法令を所管)と、公衆衛生行政(保健所、食肉衛生検査所など厚生労働省の法令を所管)とに大別される。公務員全体として見た場合のポストは狭いため、国家公務員などと比較すると昇進は遅い。大抵は採用時点で農林水産・公衆衛生のどちらかに属することとなるが、業務の性質上人事異動を避けて通ることは出来ないため、どこへ異動してもすぐに異なる業務に従事できなければならない(例:本庁⇔出先機関(保健所、動物管理施設など))ため、常に高度な獣医学的知識と技術を要求される。また業務内容により根拠法令も多岐にわたることから、これら法令を含めた幅広い視野と知識並びに一般常識が同時に要求される。また、他分野を専門とした職員との連携も大切である。なお、公立の動物園・水族館などを除いて動物の診療に従事することは非常に少ない。食の安心・安全や、BSE・鳥インフルエンザなどの動物由来感染症に世間の注目が集まるとともに公務員獣医師、特に地方公務員獣医師の仕事量は年々増加している。しかし肉体・精神ともに過酷な業務が多く、大半の都道府県における給与体系が事務職と同一であるなど待遇面の改善が遅れているため、新卒の獣医学生の多くが小動物臨床を志望する傾向が年々強まっている。そのため東京都・神奈川県・大阪府など大都市圏を除いた多くの県が定員割れであり、さらには団塊世代の大量退職による深刻な公務員獣医師の不足が生じている。民間企業のうち、乳業・食肉・家畜飼料等の関連企業では営業や品質管理、製薬関連企業及び独立行政法人を含む各種の研究施設では、研究や検査のほかに実験動物の生産や管理を行う獣医師も置かれる。また、慢性的な獣医師不足はこれら研究施設を悩ませている。公務員の多くと同様に臨床業務に携わる事は無いが、公務員と違って、企業によっては必ずしも獣医師免許を必要としない場合もある。
出典:wikipedia
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