自動車保険(じどうしゃほけん)とは、自動車の利用に伴って発生しうる損害を補償する損害保険をいう。ここで言う自動車にはオートバイ等を含む場合がある。法的扱いにおいて「強制保険」と「任意保険」に分類される。農協や全労済などで取り扱うものは自動車共済と呼ばれる。以下本項目においては自動車共済を区別せず自動車保険と記述する。自動車を「運行」の用に供する際に、法律によって加入が義務づけられている自動車保険を強制保険と呼ぶ。日本においては、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険が強制保険に相当する。自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)においては、自動車(オートバイを含む。農耕用の小型特殊自動車は加入できない)、原動機付自転車の運行により他人を死傷させた場合(主として交通事故による)において、その被害者に対し車両の運行供用者が損害賠償の義務を負う場合に、その車両の運行供用者が被る損害(賠償額)を担保する保険(賠償責任保険)である。任意保険で言う対人賠償保険に相当し、それ以外には保険担保項目が存在しない。つまり、物的損害に関しては一切保険の適用がない。また、対人賠償には限度額がある。自賠責保険を契約せずに自動車(オートバイを含む)、原動機付自転車を運行した場合、法律により処罰されるほか、運転免許証の行政処分(停止、取消し)の対象となる。前述のように強制保険である自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は被害者の最低限の救済を目的としたものであり、往々にして交通事故の被害者に結果的に生じた人的損害の賠償総額(治療費、休業損害、慰謝料などの合計額)に対して限度額が不足するうえ、物的損害には自賠責保険が一切適用されない。さらに、交通事故により自動車保険の契約者自身(被保険者)が被害者になった場合や、契約者の所有する自動車・オートバイが損壊した場合には、賠償責任保険はその性格上、これらの人的損害、物的損害についてはなんら補償が与えられない(被保険者の損害について担保する保険は、人的損害については交通傷害保険、物的損害については車両保険である)。このように、自賠責保険だけでは責任保険の限度額の面や、被保険者自身の補償の面で不十分であり、十分な保険を行うことを目的として、任意で加入できる保険商品が民間の保険会社などから販売されている。これを、一般的に自動車保険あるいは任意保険という。基本的に対人賠償保険については、自賠責保険と併存して契約することが前提とされている。任意保険を契約したからといって自賠責保険を契約しないでよいことにはならず、自賠責保険では解約自体が認められない。対人賠償については自賠責保険が支払うべき限度額までは自賠責保険から賠償支払いを行い、人的損害の賠償総額が自賠責保険の限度額を超過した場合に、その超過額のみ任意保険から支払われることになる(契約限度額を超えない額まで)。物的損害については契約限度額を超えない損害の全額を支払う。なお、保険に免責金額がある場合は、その金額は保険の対象とならない(賠償責任者本人の負担となる)。日本において自家用車の賠償責任保険については、古くは賠償限度額を数千万円程度とし免責金額も付加していた(限度額が低い、免責金額が大きいとその分保険料が下がるため)が、交通事故裁判の係争による賠償額の高額化、示談代行サービスの普及(保険会社のセールスポイントとなる)などから、近年は、対人賠償について無制限、対物賠償についても無制限または高額の限度額とする場合が主流である。保険期間は1年単位が多いが、長期や短期の保険もある。保険料率は車種の他に、運転者の年齢や運転者の範囲(その車を他人が運転するか、本人・家族のみに限定するか、など)などの条件によって定められる。具体的には、以下のような条件で「事故率」「損害率」「車両の特徴」といった危険度の高いグループ(条件)ほど保険料が高くなる。逆に、「ゴールド免許」「車両の安全性」などに配慮されていれば保険料が安くなることもある。以下は、該当する項目に応じ、数千円単位で保険料が軽減される場合がある。ただし、必ず軽減されるわけではない。日本では1997年よりリスク細分型自動車保険が認可され、主に外資系保険会社を中心に、放送(コマーシャル)や新聞などマスメディアを使った広告で展開している。ドライバーの年齢、性別、地域、車種、走行距離、運転免許証の色などによって保険料が違うのが特徴である。近年は、国内の既存保険会社が子会社を作って参入するケースもある。週末にしか車を使用しないなど、走行距離が極端に短いケースでは保険料が安くなるが、通勤など日常的に車を利用する地方部などで走行距離が伸びるケースでは、国内の保険会社よりも高くなることが多い。また、法人契約はできず個人契約に限られ、車種も一般的な乗用車(5・3ナンバー)や小型貨物車(4ナンバー)、軽自動車に限られ、キャンピングカーなどの特種用途自動車、(いわゆる8ナンバー)は加入できない(合法的な改造車も加入できない場合がある)。個人取引の車両や、一部車種でも制限が加わる場合がある。さらに、他社の保険や他の共済から切り替える場合、割引等級が継承できない場合がある。任意保険も自賠責と同様に、自動車1台につき1件が契約される。しかし、1台の車を共同利用していた時代とは異なり、国民の大多数が運転免許を保有するようになって、家族で数台の車を使用する状況になると、「車ごとの危険度」の算定では実態にそぐわなくなってきた面がある。一例として、一番良く運転するハイリスクなドライバーが主に運転する車両に、そのドライバー自身でもなく、車検証上の使用者でもなく、同一家計・家族内での契約者にゴールド免許のペーパードライバーを据えることにより、契約上のリスクを低く見せる方法が考えられる。近年の保険料自由化により、各保険会社が独自に、より細分化されたグループ(運転免許証の色や家族構成、年間走行距離など)ごとの危険度の算定や、複数保有割引の導入などが行なわれている。しかし保険料率の細分化は、事故率の高い若年運転者の保険料の高騰となり、収入の低い若年層の「無保険化」(若年層家計に占める実質負担率が高いことによる倫理崩壊リスクの一例)を招く危険も孕んでいる。また、ゴールド免許保持者の中には免許制度上のタイムラグ(運転の機会が少ないペーパードライバーなど)により、自動車保険のリスクとしての「無事故無違反」の条件を必ずしも満たしていない者もおり、リスク管理上留意する必要がある。自動車を保有しないドライバー個人が契約できる、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)という保険商品も各社から発売されている。保険金は、「相手に対する賠償として支払われるもの」と、「契約者自身の損害を補償するもの」とに分けられる。損害賠償は被害者や遺族への補償という性格上、飲酒運転、無免許、違法改造車の運転のように、運転者や車両に「悪質な違反」(故意犯)や「重大な過失」があっても保険金は原則として支払われるが、「契約者自身に対する補償」の場合、運転者に「悪質な違反」や「重大な過失」があったと認められれば、保険金は支払われない。また、賠償保険以外の保険のみを単独で加入することはできない。対人賠償保険、無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険、対物賠償保険、車両保険の6つに対人・対物示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車総合保険(SAP)、車両保険を除いた5つに対人示談交渉サービスをセットしたものを自家用自動車保険(PAP)、それぞれ単独又は任意の組み合わせで契約するものを自動車保険(BAP)という。しかし、近年の保険料自由化により、各損保会社とも新しい独自の商品の開発を行なっており、これらによる分類があてはまらなくなってきている。自動車保険は10台未満の契約ならばノンフリート契約、10台以上の契約ならばフリート契約となり、事故率の低い契約者を優遇する点では同じだが異なった割引体系を持つ。ノンフリート契約では等級別料率制度を採用し、等級によって保険料率が変化する。事故などを起こして保険金が支払われた場合は契約の等級が下がって翌年度以降の保険料が増額される。この点は他の損害保険とは異なる点である。少額の請求では支払われた保険金の額以上に翌年以降の保険料が上がってしまうため、少額事故の場合は請求を放棄したほうが安上がりになる場合もありうる。一方で事故の形態によっては、等級が下がらない場合もある。基本的な保険料率は、保険事故の有無により、最低1等級 (DNR) 〜 最高で20等級に区分されている。等級と割引率(割増率)の関係は大半の保険会社が同一であるが、一部異なる会社もある。新規の契約では通常は6等級からスタートする。1年間を無事故の自動車は7等級からスタートする。また、厳密には6または7等級にも運転者年齢等により6(A),6(B)…といった等級がつけられる。のまま継続すると等級が1つ上がり、保険料の割引率が大きくなる。逆に事故を起こすと1事故あたり3等級下がり、保険料が割り増しされる。DNRになると次回の継続更新や新規加入は拒否されるか、対人賠償以外の保障を受け付けないなどの措置がとられる場合が多い(ソニー損保は3等級未満の者の新規加入を拒否することを明言している)。初回契約時の6等級から最高の20等級になるためには最短でも14年かかる。フリート契約では、ある一定期間の事故率(保険金と保険料の割合)を審査し、翌年度の保険料に直接反映させる仕組みとなっている。保険料は概ねフリート契約の方が安い(ノンフリート契約と比べて割引率の上昇が早い)が、一度の事故で支払われた保険金がそのまま反映されるため、大きな事故が発生すると翌年度の保険料が急激に増加するリスクもある。ノンフリート契約では保険金が1億円であっても1万円であっても1回の事故と数えるのに対し、フリート契約は事故が10回あっても、保険金の支払い総額が100万円であれば、「100万円の事故」と数える。対人・対物事故の民事裁判において、自賠責保険のみでは支払いきれない賠償額が提示される判例が多数存在している。また、公認の自動車教習所でも、講義では任意保険の加入を励行している。任意保険の加入率の全国平均は、対人・対物賠償保険で72.2%、搭乗者傷害保険で58.6%、車両保険は39.5%となっている一部の地方自治体や警察においては、保険料を払うよりも事故ごとに賠償に応じたほうがかえって安くなるとして、任意保険に加入せずに公用車を運用している。加害者側が任意保険に加入していても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しているわけではない。なぜなら保険会社も営利企業であるから、事実関係や過失割合などで自社に有利な主張をすることがもっぱらである。仮にそれらが妥当であったとしても、保険会社にとって妥当なのか、被害者の被害・損害回復に照らして充足するものであるのか見解が分れるところである。保険会社が独自に作成している業界補償基準は、自賠責保険と同等もしくは若干上積みする程度のものであり、裁判で認められた補償基準などには遠く及ばないからである。また、損害が甚大なものとなった場合、裁判で一定の被害金額が認められたとしても、その全てが補われることは稀である。被害者が保険会社の提示した低い示談金額で示談を受諾すれば、保険会社は訴訟よりも少ない補償で済み、超過利潤を手にできる。保険会社は事故対応のノウハウを有し、一方の事故当事者はそういった経験が無いのが通常で、保険会社対個人という図式になった場合に個人の不利は否定できない。個人が弁護士などに依頼するのも費用などの問題で難しい場合が多い。事故に伴う保険会社の示談交渉サービスは弁護士法72条に抵触する恐れもあり、日本弁護士連合会との合意によって、そういった場合に対する救済機関として、1978年に財団法人交通事故紛争処理センターが設立された。東京海上日動火災保険など大手損害保険会社を含めた日本の損保26社が、自動車保険の特約を中心とした保険金の不適切な不払いを常習的に行なっていたことが明るみに出た。2006年9月末までの調べで、不払いが約32万件、金額にして約188億円あったことが判明したが、金融庁は調査が不十分とし、再調査を命じた。、金融庁は不当不払いを起こした損保ジャパンおよび三井住友海上に業務停止命令、左記二社を含む損害保険各社に業務改善命令の行政処分を課した。2008年5月21日には、自動車保険においては約68万件・43億円分を過徴収していたことが判明した。
出典:wikipedia
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